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新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対して、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免する制度があります。
※合理的・客観的に判断できる場合は、住民基本台帳上の世帯主以外の世帯構成員(事実上の生計維持者)が認められることがあります。
令和4年度分であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限分
※ 令和2年度または令和3年度相当分の保険税であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限があるものについても対象となります。
※ 令和4年度分の納税通知書は、令和4年7月中旬に発送開始します。
上記、減免対象世帯のうち
対象国保税額=(A)×(B)/(C) |
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(A) : 世帯の被保険者全員について算定した国保税額 (B) : 減少することが見込まれる事業収入等の令和3年中の所得額 (C) : 世帯の主たる生計維持者及びその世帯の被保険者全員につき算定した令和2年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
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300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の減額または免除の割合(d)が全部となります。
(注2) 非自発的失業者(会社都合による退職)に該当する給与所得については、本減免ではなく、非自発的失業者の国保税の減免が適用となります。
次の書類を記入の上、添付書類を添えて、窓口または郵送で申請してください。
・減免申請書(添付書類記載あり) [Wordファイル/18KB]
・(記載例)事業収入等の状況申告書 [PDFファイル/127KB]
令和4年度国民健康保険税納税通知書発送日から令和5年3月31日(金曜日)
※ 申請のあった日以後に到来する納期に係る税額が減免適用となります。
ただし、災害その他やむを得ない理由により申請ができなかったと認められる場合は、この限りではありません。