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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給します

印刷ページ表示 更新日:2023年3月16日更新

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

傷病手当金は、国民健康保険に加入している被用者(雇い主から給与の支払いを受けている人)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

支給要件

(1)対象者 
 次の1から3まですべてに該当する人が対象となります。
 1 松前町国民健康保険に加入している。
 2 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたことで、その療養のため仕事を休んだ。
 3 支給対象日となる日について給与等がもらえない。

(2)支給対象日数
 仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から、仕事を休んだ期間のうち、就労
を予定していた日

(3)支給額
 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数を除して得た額×3分の2×日数

(4)適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事を休んだ期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

申請書に必要事項を記入し押印のうえ、次の書類の写しを添付して、医療保険係へ提出してください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。

※ 申請を希望される場合は、保険課 医療保険係(089-985-4107)へ事前にご連絡ください。

(1)本人確認書類(免許証など)
(2)振込先口座が分かるもの
(3)お勤め先の就業規則等

支給申請書様式

支給申請書記入例

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