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食費などの物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯の生活を支援するため、国の特別給付金(子育て世帯生活支援特別給付金)を支給します。
支給対象者や申請方法などは次のとおりです。
同給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の支給要件に該当する場合でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当を受けている人 |
× 不要 |
(2) 障がい年金や遺族年金などの公的年金を受給していること等により、令和5年3月分の児童扶養手当の給付を受けていない人(収入が児童扶養手当の支給限度額を下回る場合だけ) |
○ 必要 |
(3) 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人 |
○ 必要 |
※(1)・(2)の人へは、5月下旬頃に案内文書を郵送します。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(4) 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を松前町から受給した人 |
× 不要 |
(5) 対象児童を養育する人で、食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、直近の収入見込み額または所得見込み額が市町村民税均等割非課税世帯と同様の水準にあると認められる人のうち、本給付金申請日時点の住所地が松前町である人 |
○ 必要 |
※(4)の人へは、5月22日(月)に案内文書を発送します。
対象児童(※)1人当たり5万円
※支給対象者が養育する児童で、平成17年(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)4月2日以降に出生した児童(支給対象者(4)の場合のみ、平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日以降に出生した児童を含む。)。ただし、すでに支給の決定がされている、令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給額の算定の基礎とされた児童は除きます。
申請が必要な場合は、次の必要書類を作成し、子育て支援課児童福祉係(松前総合福祉センター2階)へ提出してください。
(2)・(3)に該当する人
→ 子育て支援課児童福祉係までお問い合わせください。
(5)に該当する人
→ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/588KB]
<記入例>
→ 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/336KB]または簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/518KB]
<記入例>
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】記入例 [PDFファイル/350KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 記入例 [PDFファイル/532KB]
(1)に該当する人は、5月末までに、愛媛県から児童扶養手当と同じ口座に振り込まれる予定です。
(4)に該当する人は、6月9日(金)までに、松前町から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金と同じ口座に振り込む予定です。
【ご注意ください】
※児童手当または特別児童扶養手当、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の受給に当たって指定していた口座を解約している場合などは、「支給口座登録等の届出書」 [PDFファイル/156KB]を提出し、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
※給付金の受給を希望しない場合のみ、「受給拒否届出書」 [PDFファイル/84KB]を提出してください。
■振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省・こども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、松前町の消費生活相談窓口(089-985-4120)や伊予警察署(089-982-0110)、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
■離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった人へ
離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、給付金をご自身で受給できる可能性があります。子育て支援課 児童福祉係までお早めにご相談ください。