本文
物価高対応子育て応援手当(申請による給付)
申請による給付
下記に該当する場合、応援手当を受け取るための申請が、必要です。
申請による給付の対象者
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)
その他注意事項
公務員の場合
公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。各市区町村で申請期限が異なりますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、この応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃を目途に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。
単身赴任の場合、令和7年9月頃に松前町に転入した場合
令和7年10月に児童手当を支給した市区町村から支給されます。
※令和7年10月に支給される児童手当は、8月分と9月分の2か月分です。ただし、8月に引っ越しなどがあり9月中に8月分が支払われている場合を除きます。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
お問い合わせ
【手続きに関する問合せ】
Tel.089-985-4114(松前町役場子育て支援課児童福祉係)
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
【制度に関する問合せ】
Tel.0120-252-071(こども家庭庁 コールセンター)
受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)