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物価高対応子育て応援手当(申請による給付)

印刷ページ表示 更新日:2025年12月22日更新

申請による給付

 下記に該当する場合、応援手当を受け取るための申請が、必要です。

申請による給付の対象者

 (1)令和7年9月分の児童手当受給者(※令和7年9月に出生した児童については10月分)のうち、公務員(所属庁から児童手当を受給している方)​に該当する者

 (2)令和7年10月1日から令和7年12月26日までに出生した児童の保護者のうち、10月から12月中に児童手当の申請が完了していない者

 (3)令和7年12月27日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

対象児童

 ・令和7年9月分の児童手当の対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童​

支給額

 対象児童1人あたり一律2万円
 ※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
 ※松前町から児童手当が支給されている口座または申請書に記載された口座に「コソダテオウエンテアテ」の名目で振り込まれます。​

支給時期

 ・初回:令和8年2月6日(金曜日)に支給します。(令和7年1月30日(金曜日)までに申請の場合)

 ・以後、10日、20日、30日(土日祝のときは、前営業日)に振り込みます。
  (例:申請日が2月5日のとき、2月10日の振込手続が間に合わないため、2月20日の振込みとなります。)
  ※遅くとも、申請があった日から1か月以内に振り込みます。

支給方法

 申請書で指定した口座に振り込みます。

申請期限

 令和8年4月30日(木曜日)

その他注意事項

公務員の場合

公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。

DV被害により避難している場合

DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。各市区町村で申請期限が異なりますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、この応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃を目途に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。

単身赴任の場合、令和7年9月頃に松前町に転入した場合

令和7年10月に児童手当を支給した市区町村から支給されます。
※令和7年10月に支給される児童手当は、8月分と9月分の2か月分です。ただし、8月に引っ越しなどがあり9月中に8月分が支払われている場合を除きます。

児童養護施設等に入所している場合

対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

お問い合わせ

【手続きに関する問合せ】

 Tel.089-985-4114(松前町役場子育て支援課児童福祉係)

 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

【制度に関する問合せ】

 Tel.0120-252-071(こども家庭庁 コールセンター)

 受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)