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下水道に関しては、届出をすることで休止状態とすることができます。
事前に上下水道課へ届出してください。
●届出書 [PDFファイル/71KB]
●記載例 [PDFファイル/82KB]
休止日を含む請求月から、水道を使用しない限り下水道使用料(基本料金含む)がかからないようになります。
※休止期間中であっても、水道の使用があった場合は、休止が解除されます。
休止同様に、事前に届出をする必要があります。
上下水道課窓口(松前町役場2階)または郵送で届出してください。
<外部リンク>
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