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日本国籍を有し、原則、松前町内に住所(住民登録)のある方
※例外的に松前町(居所地)で申請することが可能な場合があります(居所申請)。対象者は、学生、単身赴任者、一時帰国者、船員等です。事前にご相談ください。
以下の書類を提出してください。(コピーは不可)
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1 一般旅券発給申請書(1通) 町民課窓口に備え付けてあります。(10年用と5年用の2種類 及び 残存期間同一用) 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。 ○18歳以上の方・・・10年用のみ申請可能 ○18歳未満の方・・・5年用のみ申請可能 ※有効旅券(パスポート)をお持ちの方で、氏名、本籍の都道府県名及び性別等に変更が生じた場合や、旅券の査証欄に余白がなくなった場合は、残存有効期間同一旅券の申請も可能です。 なお、申請書はダウンロードも可能です。詳しくはこちらをご参照ください。→申請書のダウンロード<外部リンク> |
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2 戸籍謄本(1通) ※提出の日前6ヶ月以内に発行されたもの 有効旅券(パスポート)をお持ちの方は、氏名、本籍の都道府県名及び性別等に変更がなければ省略できます。 同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。 |
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3 旅券(パスポート)規格の写真(1枚) ※提出の日前6ヶ月以内に撮影したもの ご提出いただいたものが旅券の券面に転写されます。 円滑な出入国手続きのために、撮影前に必ず規格や不適当な写真例をご確認ください。→旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ [PDFファイル/10.33MB] 規格を満たさないものや不適当なものは再撮影をお願いすることがあります。ご了承ください。 【出入国審査に特に影響を及ぼす可能性があるポイント】 ☑目元 ・髪の毛やその影が黒目や目尻にかかっているもの。 ・アイメイク、つけまつげ等により目の縁が不明瞭なもの。 ・反射(不自然に強いもの・複数あるもの・目の縁と重なっているもの)が見受けられるもの。 ・カラーコンタクトを装着しているもの。 ・眼鏡をかけているもの。(特に、色付きレンズ。レンズに反射があるもの。レンズの屈折により顔の輪郭が歪んでいるもの。)※外務省では眼鏡を外したものを推奨。 ☑顔の輪郭 ・髪の毛やハイネックの衣服等で顔が隠れているもの。 ☑口、顎 ・口角が上がり通常の表情と異なるもの。歯が見えるもの。 ☑肌等 ・顔全体が白いものや、一部(鼻筋等)が強く反射しているもの。 ☑左右反転したもの ※ホクロ等の位置、目等の大きさや傾き、髪の分け目、服のボタンにより確認可能。 ☑その他 ・アプリ等により画像を加工しているもの。 ・髪色の変更により印象が変わるもの。 |
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4 本人確認書類 ○1点で確認 ・日本国旅券(パスポート)※有効旅券または失効後6ヶ月以内のもの。 ・運転免許証 ・個人番号カード(マイナンバーカード) など ○2点で確認(以下のAとBから1点ずつ、またはAから2点 ※Bから2点は不可。) A ・各種健康保険または共済組合の資格確認書 ・介護保険被保険者証 ・年金手帳 など B ・こども医療費受給資格証 ・顔写真付き学生証 ・会社の顔写真付き身分証明書 ・失効日本国旅券(パスポート)※失効後6ヶ月を経過したもの。 など |
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5 前回取得した旅券(パスポート) 有効旅券をお持ちの方は必ず提示してください。 有効旅券は持っておらず、失効した旅券をお持ちの方は、直近の旅券をできるだけ提示してください。 |
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6 その他 上記のもので必要な事項が十分確認できない場合は、その他の書類の提出を求めることがあります。 |
申請時点で有効旅券(パスポート)を持っていない方や、旅券の内容に訂正が必要な方も、マイナポータルを通じてオンライン申請が可能です。
オンライン申請では・・・
・戸籍情報がシステムで連携されるため、戸籍謄本を取り寄せる必要がなくなります。
・「収入印紙及び愛媛県収入証紙による納付(現金での納付)」か「オンラインによるクレジットカードでの納付」のいずれかを選択できます。
手続き内容について、詳しくはこちらをご参照ください。→オンライン申請<外部リンク>
※マイナポータル上での入力・操作方法などのお問い合わせは、松前町や愛媛県では回答ができません。お困りの際はこちらをご参照ください。→マイナポータルよくあるご質問(パスポート申請)<外部リンク>
※マイナポータル等のシステムメンテナンスの関係で、オンライン申請や申請状況の照会ができない期間があります。詳しくはこちらをご参照ください。→オンライン申請ができない期間<外部リンク>

○窓口で申請した場合
申請日から11開庁日(※土・日曜日、祝日、年末年始を除く)後の交付開始となります。
○オンラインで申請した場合
正式に受理を完了した日から11開庁日(※土・日曜日、祝日、年末年始を除く)後の交付開始となります。
※申請完了後も、顔写真の再撮影など、申請者側での補正をお願いすることがあります。その場合、補正を完了しなければ正式に受理できませんのでご注意ください。
年齢・申請方法に関係なく、必ず申請者本人が窓口に受取りに来てください。(委任状等があっても代理人への交付はできません。)
必ず6ヶ月以内に受領してください。受領しない場合、旅券は失効します。
有効旅券をお持ちの方は、必ずお持ちください。
○窓口で申請した場合
受取りの際にご納付いただきます。
申請受付時にお渡しする「一般旅券受領証」に、金額分の「収入印紙」及び「愛媛県収入証紙」を貼付してください。
○オンラインで申請した場合
・「収入印紙」及び「愛媛県収入証紙」での納付を希望する場合は、町民課窓口で受領証をお渡ししますので、受理番号が分かるもの(マイナポータルから確認できます。)をお持ちください。
・クレジットカードによるオンライン納付を希望する場合は、マイナポータル上で事前に通知された「交付予定・納付依頼通知」からクレジットカード情報の登録を行ってください。
登録完了後、「有効性確認結果通知」が届いたら、受理番号が分かるもの(マイナポータルから確認できます。)をお持ちのうえ、町民課窓口へお越しください。
令和8年7月1日申請分から手数料が改正されました。また、書面申請とオンライン申請で、金額が異なります。詳しくはこちらをご参照ください。→手数料<外部リンク>
申請受付時間:午前8時30分~午後5時00分
旅券受取時間:午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
新規・切替申請以外に、残存有効期間同一申請・紛失届があります。詳しくはこちらをご参照ください。→残存有効期間同一申請・紛失届 [PDFファイル/281KB]
なお、申請書はダウンロードも可能です。詳しくはこちらをご参照ください。→申請書のダウンロード<外部リンク>
※有効期間内に切替申請ができる場合
次のいずれかに該当する場合は、旅券(パスポート)を新たに申請することができます。(旅券番号は変更となります。)
・旅券の有効期間が残り1年未満となった場合
・旅券の氏名、本籍の都道府県名及び性別等に変更が生じた場合(残存有効期間同一旅券の申請を行うこともできます。)
・旅券の査証欄に余白がなくなった場合(残存有効期間同一旅券の申請を行うこともできます。)
・旅券面の記載事項が判別できないほどに損傷した場合等
・訂正旅券を切り替える場合
※未成年者(18歳未満の方)が申請する場合
申請にあたり、法定代理人(親権者または後見人)による同意が必要です。
申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者または後見人が署名してください。
また、法定代理人が申請する場合は、申請者(未成年者)の本人確認書類と、法定代理人自身の本人確認書類の両方をお持ちください。
※代理人が申請する場合
本人による申請が困難な場合は、代理提出ができますが、以下の点にご注意ください。
申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄に、申請者本人による記入が必要です。
また、代理人は、申請者の本人確認書類と、代理人自身の本人確認書類の両方をお持ちください。
居所申請を希望する方、有効な旅券を紛失・焼失した方、刑罰等関係欄に該当のある方などの申請では、代理提出ができませんのでご了承ください。
※海外における親族等の病気や事故などにより、緊急に旅券(パスポート)が必要な方や、申請書の刑罰等関係欄に該当する方は、愛媛県特別旅券窓口での手続きとなります。
申請の前に愛媛県特別旅券窓口(Tel:089-923-5456)までお問い合せください。
旅券(パスポート)について、詳しくはこちらをご参照ください。↓
パスポート(旅券)|外務省<外部リンク>
パスポート手続きガイド - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>