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日本国籍を有し、原則、松前町内に住所(住民登録)のある方
※例外的に松前町(居所地)で申請することが可能な場合があります(居所申請)。対象者は、学生、単身赴任者、一時帰国者、船員等です。事前にご相談ください。
以下の書類を提出してください。(コピーは不可)
1 一般旅券発給申請書(1通) 町民課窓口に備え付けてあります。(10年用と5年用の2種類) 申請書は、機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。 ○18歳以上の方・・・10年用または5年用のいずれかを選択・申請できます。 ○18歳未満の方・・・5年用しか申請できません。 なお、ダウンロード申請も可能です。詳しくはこちらをご参照ください。→ダウンロード申請<外部リンク> |
2 戸籍謄本(1通) 提出の日前6ヶ月以内に発行されたもの。 有効旅券(パスポート)をお持ちの方は、旅券の氏名、本籍の都道府県名及び性別等に変更がなければ省略できます。 同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。 |
3 旅券(パスポート)規格の写真(1枚) ※ご提出いただいた写真が旅券本体に転写されます。 提出の日前6ヶ月以内に撮影したもの。 規格に沿っていない場合、再撮影をお願いすることがあります。 規格について、詳しくはこちらをご参照ください。→規格について [PDFファイル/10.33MB] |
4 本人確認の書類 ○1点で確認 ・日本国旅券(パスポート)※有効旅券または失効後6ヶ月以内のもの。 ・運転免許証 ・個人番号カード(マイナンバーカード) など ○2点で確認(以下のAとBから1点ずつ、またはAから2点 ※Bから2点は不可。) A ・各種健康保険または共済組合の資格確認書(有効な保険証でも可) ・介護保険被保険者証 ・年金手帳 など B ・こども医療費受給資格証 ・顔写真付き学生証 ・会社の顔写真付き身分証明書 ・失効日本国旅券※失効後6ヶ月を経過したもの など |
5 前回取得した旅券(パスポート) 有効旅券をお持ちの方は必ず提示してください。 有効旅券は持っておらず、失効した旅券をお持ちの方は、直近の旅券をできるだけ提示してください。 |
6 その他 上記のもので必要な事項が十分確認できない場合は、その他の書類の提出を求めることがあります。 |
申請時点で有効旅券(パスポート)を持ってない方や、旅券の内容に訂正が必要な方も、マイナポータルを通じて、オンラインでの申請が可能になりました。
オンライン申請では・・・
・戸籍情報がシステムで連携されるため、戸籍謄本を取り寄せる必要がなくなります!
・「収入印紙及び愛媛県収入証紙による納付(現金での納付)」か「オンラインによるクレジットカードでの納付」のいずれかを選択できます!
手続き内容について、詳しくはこちらをご参照ください。↓
https://www.pref.ehime.jp/page/100113.html<外部リンク>(愛媛県HP 令和7年3月24日以降の旅券(パスポート)について)
オンライン申請の停止期間について、詳しくはこちらをご参照ください。↓
https://www.pref.ehime.jp/page/108453.html<外部リンク>(愛媛県HP 旅券(パスポート)のオンライン申請の停止期間について)
○窓口での申請・・・申請日から11開庁日(※土・日曜日、祝日、年末年始を除く)後の交付開始となります。
○オンラインでの申請・・・受理を完了した日から10開庁日(※土・日曜日、祝日、年末年始を除く)後の交付開始となります。
※令和7年3月24日申請分から、旅券(パスポート)は国立印刷局で作成され、都道府県等に配送されるようになりました。国立印刷局から都道府県旅券事務所等への配送に日数が必要となるため、受け取りまでの日数が長くなっていますのでご注意ください。
年齢に関係なく必ず申請者本人が、窓口に受取りに来てください。(代理人による受取りはできません。)
必ず6ヶ月以内に受領してください。受領しない場合、旅券は失効します。
受取りの際に、「収入印紙」及び「愛媛県収入証紙」を「一般旅券受領証」(申請時にお渡しします。)に貼付して、納付していただきます。
オンライン申請で「収入印紙」及び「愛媛県収入証紙」での納付を希望する場合は、受取りの際に町民課窓口で受領証をお渡ししますので、受理番号のわかるもの(マイナポータルから確認できます。)をお持ちください。なお、オンライン申請ではクレジットカードによるオンライン納付も可能です。
令和7年3月24日申請分から手数料が改正されました。また、書面申請とオンライン申請で、金額が異なります。
詳しくはこちらをご参照ください。→手数料一覧表 [PDFファイル/343KB]
申請受付時間:午前8時30分~午後5時00分
旅券受取時間:午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
新規・切替申請以外に、残存有効期間同一申請・紛失届があります。詳しくはこちらをご参照ください。→残存有効期間同一申請・紛失届 [PDFファイル/281KB]
なお、ダウンロード申請も可能です。詳しくはこちらをご参照ください。→ダウンロード申請<外部リンク>
※有効期間内に切替申請ができる場合
次のいずれかに該当する場合は、旅券(パスポート)を新たに申請することができます。
・旅券の有効期間が残り1年未満となった場合
・旅券の氏名、本籍の都道府県名及び性別等に変更が生じた場合(残存有効期間同一旅券の申請を行うこともできます。)
・旅券の査証欄に余白がなくなった場合(残存有効期間同一旅券の申請を行うこともできます。)
・旅券面の記載事項が判別できないほどに損傷した場合等
・訂正旅券を切り替える場合
※未成年者(18歳未満の方)が申請する場合
申請にあたり、法定代理人(親権者または後見人)による同意が必要です。
申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者または後見人が署名してください。
また、法定代理人が申請する場合は、申請者(未成年者)の本人確認書類と、法定代理人自身の本人確認書類の両方をお持ちください。
※代理人が申請する場合
本人による申請が困難な場合は、代理提出ができますが、以下の点にご注意ください。
申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄に、申請者本人による記入が必要です。
また、代理人は、申請者の本人確認書類と、代理人自身の本人確認書類の両方をお持ちください。
居所申請を希望する方、有効な旅券を紛失・焼失した方、刑罰等関係欄に該当のある方などの申請では、代理提出ができません。
※海外における親族等の病気や事故などにより、緊急に旅券(パスポート)が必要な方や、申請書の刑罰等関係欄に該当する方は、愛媛県特別旅券窓口での手続きとなります。
申請の前に愛媛県特別旅券窓口(Tel:089-923-5456)までお問い合せください。
旅券(パスポート)について、詳しくはこちらをご参照ください。↓
外務省ホームページ<外部リンク>
愛媛県ホームページ<外部リンク>