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届け出をお忘れなく!(国民年金)

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

  成人、就職、結婚、転職や退職など、人生の節目には国民年金の加入の仕方が変わります。こんな時は、届け出を忘れないでください。

20歳になったとき

  1. 自営業者や学生の方などは、必ず、国民年金の加入届け出を。(※厚生年金や共済組合の加入者は、除きます。)
    【届け出先】 → 町民課住民係
  2. 厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になっている方は、第3号被保険者該当の届け出を。
    【届け出先】 → 配偶者の勤務先

会社などに勤め始めたとき

厚生年金や共済組合に加入した際、扶養している配偶者がいる方は、配偶者の方の第3号被保険者該当の届け出を。
【届け出先】 → 勤務先

会社などを辞められたとき

 厚生年金や共済組合の資格を喪失したら、国民年金加入の届け出を。また、その際、扶養している配偶者がいた場合、配偶者も国民年金の第3号被保険者からの切り替えの届け出が必要です。
【届け出先】 → 町民課住民係

会社をかわったとき

  1. 前の会社を辞めてから新しい会社へ入社するまでの期間が空いている場合は、その期間の国民年金加入の届け出を。また、その際に扶養している配偶者がいた場合には、同じく届け出を。
    【届け出先】→ 町民課住民係(※空間がある場合のみ)
  2. 扶養している配偶者がいる方は、改めて第3号被保険者該当の届け出を。
    【届け出先】→ 新しい勤務先

配偶者の扶養になったとき

結婚や退職などで厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった方は、第3号被保険者該当の届け出を。
【届け出先】 → 配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

  1. 第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届け出を。
    【届け出先】 → 町民課住民係
  2. 第3号被保険者本人が、死亡のために扶養からはずれた場合も届け出を。
    【届け出先】→ 配偶者の勤務先

海外に住居を移すとき

  1. 海外に行かれることで住民票をはずされると、国民年金は任意加入となります。任意での加入を希望される場合は、任意加入の届け出を。(※帰国した際は、住民票をおかれる市町村で切り替えの届け出が必要)
    【届け出先】 → 町民課住民係
  2. 第3号被保険者の方が海外に住居を移された場合は、任意とはならないで第3号被保険者のままです。そのため、住所変更の届け出を。(※帰国した際は、再度、住所変更の届け出が必要)
    【届け出先】 → 配偶者の勤務先

日本年金機構<外部リンク>


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