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すべての犬の所有者は、狂犬病を予防するために、飼い犬に生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれの手続きが必要です。
生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、犬の登録を申請しなければなりません。登録申請書に必要事項をご記入いただき、鑑札を交付いたします。必ず印鑑(認印)を持って来てください。
登録手数料 3,000円
生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法第5条により、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。注射を受けた犬は、注射済票を交付いたします。
狂犬病予防注射の接種方法は、町で行う集合注射と各自が動物病院で行う注射の2通りあります。
松前町では狂犬病予防集合注射を、町内23ヵ所の会場で毎年4月頃に実施しております。
すでに登録をしている方には、ハガキで日程を通知いたします。ハガキをお持ちのうえ、会場にお越し下さい。
南黒田公民館前、北黒田公民館前、西公民館前、古城幼稚園南、松前駅前、松前公園老人広場
大間教深寺前、上高柳集会所前、恵久美集会所前、北公民館前、西高柳集会所前、西古泉公民館前、北川原集会所前、塩屋集会所前
中川原公民館前、徳丸集会所前、出作集会所前、東公民館前、鶴吉公民館前、横田公民館前、大溝公民館前、永田公民館前、東古泉公民館前
動物病院で狂犬病予防注射を行う場合は、日時・料金について、動物病院にご確認ください。特に指定の動物病院はありません。
注射にかかる料金は、集合注射により行う場合は次の通りです。
計3,100円
転入・転出等で、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合や犬が死亡した場合は、新たな手続きが必要です。
犬の飼い主が松前町内に転入した場合は、前住所地発行の犬の鑑札、または注射済票をお持ちの上、松前町役場町民課生活環境係までお越しください。窓口にて、犬の所在地変更届出書を提出いただきます。
犬の飼い主が松前町外に転出した場合は、新たな住所地での市町村窓口で、犬の登録事項変更届出書を提出してください。
犬の飼い主が松前町内で転居した場合は、松前町役場町民課生活環境係に犬の所在地変更届出書を提出してください。
犬を他の人に譲渡した場合、新たな飼い主は住所地での市町村窓口で、犬の所有者変更届出書を提出してください。松前町の方に譲渡した場合は、松前町役場町民課生活環境係にお越しください。
犬の死亡届出書を提出してください。
鑑札及び狂犬病予防注射済票を紛失または破損した場合は、鑑札再交付申請書、注射済票再交付申請書に記入し、再交付の手続きを行ってください。
犬の鑑札(注射済票)再交付申請書[Wordファイル/31KB]