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住民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

印刷ページ表示 更新日:2026年4月22日更新

  介護保険料については、住民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の住民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。

 

~令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について~

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

 

  令和7年分の給与所得控除額について

 
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

​(注) 給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

 

◎ 給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります


 調整の結果、住民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

 

≪ 例 ≫前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(※控除対象配偶者と扶養親族がいない場合)

〇 令和7年度・・・住民税は課税、介護保険料は第6段階

〇 令和8年度・・・住民税は非課税、介護保険料は第6段階

(注) 令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられます。松前町においては、給与収入103万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。 

 

~ 添付ファイル ~
 参考 社会保障審議会介護保険部会(第125回).(令和7年9月29日)資料2 令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応[2.4MB] [PDFファイル/2.38MB]

 

 

 

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