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戸籍に関する届け出

印刷ページ表示 更新日:2023年3月15日更新

 戸籍は、個人の氏名、生年月日、夫婦関係、親子関係などを証明する大切なものです。必ず期間内に届け出をしてください。
 戸籍に関する届け出はこのほか認知・養子縁組・入籍・国籍取得届けなどがあります。
 平成15年12月1日から婚姻や養子縁組の戸籍届出の際には身分証明書が必要になりました。

 

国勢調査実施年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方へ

国勢調査実施年度に出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる際には、職業の記入(死亡届には併せて産業の記入)をお願いします。
厚生労働省ではこれらの届出をもとに、人口動態調査を実施しており、その調査結果は公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各施策のための重要な基礎資料として活用されています。
詳しくは役場窓口でおたずねいただくか、下記ファイルの職業・産業例をご参考にしてください。

人口動態調査 職業・産業例示表 [PDFファイル/1.17MB]

 

【離婚時の年金分割制度のお知らせ】
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談下さい。

離婚時の年金分割制度のお知らせ [PDFファイル/360KB]

 

 

種類 届け出期間 届け出人 届け出先 添付書類及び注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 父または母 生まれた所または住所地、本籍地の市区町村役場
  • 出生証明書1通(出生届と同じ用紙)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
婚姻届 届け出た日から効力が発生します。 婚姻する2人 2人のいづれかの住所地または本籍地の市区町村役場
  • 婚姻届出書1通(成人の証人2名の署名が必要)
  • 戸籍謄本(届け出先地に本籍がない方のみ1通必要)
  • 未成年者の婚姻の場合は、父母の同意書が必要
  • 届出人の身分証明書
離婚届 届け出た日から効力が発生します。(裁判による場合は、裁判確定または調停成立の日から10日以内) 夫と妻(調停・裁判離婚のときは申立人) 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 離婚届出書1通(成人の証人2名の署名が必要)
  • 届け出先に本籍と復籍する戸籍がない場合は、戸籍謄本各1通
  • 裁判の場合は調停調書か、裁判の謄本と確定証明書
  • 届出人の身分証明書
転籍届 届け出た日から効力が発生します。 戸籍の筆頭者および配偶者 転籍地、本籍地または住所地の市区町村役場
  •  転籍届出書1通
  • 戸籍謄本1通
  • 届出人の身分証明書
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族 死亡した所または住所地、本籍地の市区町村役場
  • 死亡診断書1通(死亡届と同じ用紙)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 国民年金手帳(加入者)
  • 埋火葬許可申請を死亡届と同時に手続きをしてください。

戸籍届出の際の本人確認制度の概要(法務省ホームページ)<外部リンク>

 

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