40歳以上の方であれば、介護保険を利用できる場合があります
介護保険を利用できる方(被保険者)は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、医療保険に加入者している40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)になります。
第1号被保険者の方は、介護や支援が必要であると認定(要介護・要支援認定)を受けた場合に、その原因を問わず介護サービスを受けることができます。ただし、その原因が交通事故等による第三者行為である場合には、役場に届け出が必要になります。
第2号被保険者の方は、介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると認定された場合に介護サービスを受けることができます。
以下の16種類が、特定疾病として法令で定められています。 したがって、交通事故等が原因の場合は介護保険の対象外となります。
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- 初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度までに記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいいます。)
- 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 多系統筋萎縮症(たけいとうきんいしゅくしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者の方が要介護・要支援認定を受けようとする場合には、要介護・要支援認定申請書及び印章(はんこ)のほかに、認定を受けようとする方の医療保険証が必要となります。
詳しくは、以下のリーフレット(厚生労働省作成)を御覧ください。
<外部リンク>
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