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介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって介護が必要となった場合や状態が悪化した場合でも、介護保険を使ってサービスを受けることができます。
ただし、サービス提供にかかった費用は、本来、加害者が負担することとなっていますので、保険者(松前町)が保険給付を行った後で加害者へ請求することになります。
保険者(松前町)が行った保険給付の原因が第三者行為によるものかどうかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が、交通事故等の第三者行為を原因として介護保険を使ってサービスを受けた場合には、届出が必要となりました。
交通事故等により要介護(支援)状態になった場合や状態が悪化した場合は、役場の保険課(介護保険係)へ届出をお願いします。
届出には次の書類が必要です。(3、4については、第三者行為が交通事故の場合のみ提出してください。)