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介護保険 福祉用具購入費の支給について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

介護保険の「要介護認定」や「要支援認定」を受けた方が、特定福祉用具の購入をした場合は、介護保険の給付により、その購入費用(同一年度に消費税を含む上限10万円)の9割(一定の所得を超える方は8割又は7割)が支給されます。

対象となる福祉用具の種目

  • 腰掛便座
    次のいずれかに該当するものに限ります。
    1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上る際に補助できる機能を有しているもの
    4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用できるものに限ります。)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
    1. 入浴用いす
    2. 浴槽用手すり
    3. 浴槽内いす
    4. 入浴台
    5. 浴室内すのこ
    6. 浴槽内すのこ
    7. 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

  • 移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

福祉用具購入費支給申請提出書類

  1. 福祉用具購入費支給申請書(下部からダウンロードできます。)
  2. 当該福祉用具購入に係る「サービス担当者会議の要点」写し(ケアマネジャーが作成する書類です。)
  3. 当該福祉用具購入に係る領収証(原本) ※確認の上、コピーをとりお返しします。
  4. 当該福祉用具のカタログ写し(対象商品をマーカー等で区別してください。)

福祉用具購入費支給申請書[Wordファイル/42KB]

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