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介護保険 利用者負担割合の見直しについて

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

現役並み所得のある方の介護保険利用者負担が見直されます。

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に御負担していただいており、利用者の負担割合は、これまでは、利用者の方の所得に応じて、1割から2割とされていました。

 この利用者負担割合について、65歳以上の方で現役並み所得のある方には、平成30年8月サービス利用分から、3割を御負担していただくことになります。

 現役並み所得のある方(3割負担となる方)とは、次に該当する方になります。

 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上となる方です。

  • 注1:「合計所得金額」↠収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
  • 注2:「その他の合計所得金額」↠注1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
  • 注3:算定の基礎となる所得は、前年(1月~12月)のものです。

詳しくはこちらを御覧ください。(厚生労働省作成リーフレット)[PDFファイル/260KB]

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