本文
要介護(要支援)の認定を受け、介護サービスを利用した方の1か月に支払った利用者負担が、一定の上限を超えたときは、高額介護(予防)サービス費として、超えた部分が申請により払い戻されます。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の定率(1割又は2割)負担に限られおり、居住費(滞在費)・食費・日常生活費等は含まれません。また、住宅改修費・福祉用具購入費のそれぞれの利用者負担も含まれません。
介護保険制度の改正により、平成29年8月サービス利用分から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている(第4段階)場合の月額上限が、37,200円から44,400円に引き上げられます。
対象となる方 | 負担段階 | 平成29年7月利用分までの上限額 | 平成29年8月利用分からの上限額 |
---|---|---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯(※) | 第5段階 |
44,400円(世帯・個人) |
44,400円(世帯・個人) |
世帯のどなたかが町民税を課税されている方 | 第4段階 | 37,200円(世帯・個人) | 44,400円(世帯・個人) |
世帯全員が町民税を課税されていない方 | 第3段階 | 24,600円(世帯・個人) | 24,600円(世帯・個人) |
世帯全員が町民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金収入額が80万円以下の方 | 第2段階 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 第1段階 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
※「現役並み所得に相当する方」とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合のことです。
今般の改正により、第4段階の月額上限が引き上げられましたが、年間(前年の8月1日から翌年の7月31日までの間。以下同じ。)の利用者自己負担の合計額に対して446,400円(37,200円×12か月)の上限額が設けられました。(3年間の時限措置)
この上限額適用の対象となる方は、平成30年以降の毎年7月31日現在、年間の自己負担の合計額が446,400円を超えている可能性があり、世帯内全ての被保険者(サービス利用をしていない方を含む。)の負担割合が1割であって、課税所得145万円以上である65歳以上の方がいる場合は、世帯内の65歳以上の方の収入の合計額が、
同一世帯内に65歳以上の方が1人いる場合→その方の収入の合計額が383万円未満
同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合→その方々の収入の合計額が520万円未満
の場合は、申請により年間上限額が適用されます。
該当の可能性がある方には、「介護保険基準収入額適用申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、収入の確認ができる書類の写しを添付して申請してください。
詳しくは、役場保健課介護保険係までご連絡ください。