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今後も高齢化が進むにつれ、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されています。
「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)は65歳以上のすべての人を対象とした、市区町村が行う介護予防事業です。
総合事業は、高齢者が住みなれた地域で自分らしく暮らし続けていけるように、介護サービスの事業者をはじめ、ボランティアなどの地域の皆さんにも参加してもらい、地域全体で高齢者を支える取組みです。
心身に不安がある人は介護予防のため、元気な人は支える側としても積極的に参加しましょう。
総合事業には「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」の2種類があります。
利用できる人は次のとおりです。
65歳以上のすべての人
まず、健康課地域包括支援センター係または保険課介護保険係窓口で「基本チェックリスト」を受けてください。「基本チェックリスト」は生活機能(心身の働きや日常生活動作、家事、家庭や社会での役割など)の状態を調べるチェックシートです。
基本チェックリストの結果、生活機能が低下していると判断された人(事業対象者)は、健康課地域包括支援センター係で「ケアマネジメント(計画)」を作成して「介護予防・生活支援サービス事業」や「一般介護予防事業」が利用できます。
また、生活機能の低下が見られなかった人でも「一般介護予防事業」が利用できます。
「要介護(要支援)認定」で「非該当」と認定された人は、基本チェックリストで事業対象者と判定されることで「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。
一般介護予防事業は、地域の人と人とのつながりを通じて、自立支援の取組みを行い、いきいきと自分らしく、生きがいや役割を持って生活できる地域を目指す事業で、総合事業の一つです。
基本チェックリストや要介護認定などを受ける必要はなく、65歳以上の人であれば誰でも利用できるので、積極的に参加しましょう。
介護予防教室(一般介護予防事業)ちらし [PDFファイル/780KB]
介護保険法の改正により、平成29年4月から、現在の要支援1・2の認定を受けている人が利用している介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)の2つのサービスについては、介護予防給付から、松前町が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」でのサービスに移行します。
体の状態や必要性に合わせた、効果的で効率的なサービスを提供し、皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援し、暮らしを支えます。
現在、要支援1・2の認定を受けている人は、引き続き今までどおりのサービスを認定有効期間満了の日まで利用できます。
また、65歳以上の人で認定更新時期が来た人は、担当のケアマネージャーか地域包括支援センターにご確認ください。
なお、64歳以下の人(介護保険の第2号被保険者)は今までどおり更新申請手続きをしてください。
地域包括支援センターは、皆さんが住み慣れた町で安心して暮らせるように、必要となる援助や支援を行うために設けられた、高齢者のための総合相談窓口です。
介護や介護予防、総合事業に関することはもちろん、生活する中での悩みや困りごとがあるときにはお気軽にご相談ください。
体や生活の状況や使いたいサービスの内容に応じて、「基本チェックリスト」という生活機能の状態を調べる25項目のチェックシートもしくは、要介護(要支援)認定の申請をしていただきます。その結果によって、多様なサービスを提供します。