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判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図るため、法定後見開始裁判を町長が申し立てます。
対象者の判断能力の程度、親族の存否及び親族が申立を行う意思の有無、福祉の増進を図るために必要な事情等を総合的に判断する。
申立に必要な費用は松前町が負担します。
ただし、対象者が申立費用を負担できると判断するときは、申立費用返還の審判を求めます。
福祉課、在宅介護支援センターで相談を受け付けています。
在宅介護支援センター
みどり Tel089-985-2121
鶴寿荘 Tel089-985-0405
のどか Tel089-961-6353
エンゼル Tel089-984-6407
役場 福祉課地域包括支援センター係
Tel 089-985-4205