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成年後見制度支援事業

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図るため、法定後見開始裁判を町長が申し立てます。

対象者

対象者の判断能力の程度、親族の存否及び親族が申立を行う意思の有無、福祉の増進を図るために必要な事情等を総合的に判断する。

申立の種類

  1. 後見開始の審判
  2. 保佐開始の審判
  3. 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
  4. 補助開始の審判
  5. 補助人に同意権を付与する審判
  6. 保佐人に代理権を付与する審判
  7. 補助人に代理権を付与する審判

費用・報酬の支援

申立に必要な費用は松前町が負担します。
ただし、対象者が申立費用を負担できると判断するときは、申立費用返還の審判を求めます。

相談等

福祉課、在宅介護支援センターで相談を受け付けています。

相談先

在宅介護支援センター       
みどり  Tel089-985-2121     
鶴寿荘  Tel089-985-0405
のどか  Tel089-961-6353
エンゼル Tel089-984-6407

役場 福祉課地域包括支援センター係
Tel 089-985-4205