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葬祭費の支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新

葬祭費とは

松前町国民健康保険(以下「松前町国保」)に加入している方がお亡くなりになったとき、葬儀執行者または喪主の方に葬祭費が支給されます。

支給額

2万円

対象者

葬祭執行者または喪主

※なお、亡くなった方がご生前、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合(組合健保)、共済組合など他保険の被保険者本人として1年以上の加入歴があり、その保険資格を喪失してから3ヶ月以内の死亡である場合は、加入していた他保険から葬祭費(埋葬費)の支給を受けることができます(選択制)。その場合、松前町国保へ葬祭費の申請はできません。

申請方法

    ※葬祭執行者(喪主) 以外の口座へ振込を希望する場合は委任状が必要です。

※葬祭費の支給は葬祭を行った日から2年を過ぎると時効によりお支払いできませんので、早めに申請してください。

 

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