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亡くなられた方が年金を受けていた場合、年金の支給を終了させるために、日本年金機構や共済組合などへの手続きが必要となります。また、まだ年金に加入中の方でも、手続きをしなければならない場合があります。
そこで、次の項目に該当する場合は、下記の連絡先へ手続き内容の確認をお願いします。
(連絡先)松前町役場町民課住民係(Tel:985-4106)
(連絡先)松山西年金事務所年金給付課(Tel:925‐5110)
(連絡先)支給先の各共済組合事務局
(連絡先)総務省人事・恩給局(Tel:03-5273-1400)
年金は、死亡した月の分まで支給されます。そのため、亡くなられた受給権者と生計を同じにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹がおられる場合に限り、亡くなられた方が受けられなかった未支給の年金(未支給年金)を受け取ることができます。
請求できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金を受けられません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求します。
年金を掛けたままで、受給をせずに亡くなられた方でも、納付期間や配偶者、子どもの有無などの条件にもよりますが、遺族年金や寡婦年金、死亡一時金などが受けられる場合があります。そのため、加入されていた期間がある場合は、お手数ですが確認をお願いします。
(連絡先)松前町役場 町民課住民係(Tel:985-4106)