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亡くなられた方の年金手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 亡くなられた方が年金を受けていた場合、年金の支給を終了させるために、日本年金機構や共済組合などへの手続きが必要となります。また、まだ年金に加入中の方でも、手続きをしなければならない場合があります。
 そこで、次の項目に該当する場合は、下記の連絡先へ手続き内容の確認をお願いします。

年金を受けられていた方

[1]国民年金の場合

  1. 老齢基礎年金
  2. 旧法の老齢年金
  3. 旧法の通算老齢年金
  4. 旧法の障害年金
  5. 障害基礎年金
  6. 遺族基礎年金
  7. 寡婦年金

(連絡先)松前町役場町民課住民係(Tel:985-4106)

[2]国民年金以外の場合

<厚生年金関係の年金>

  1. 老齢厚生年金
  2. 障害厚生年金
  3. 遺族厚生年金など

(連絡先)松山西年金事務所年金給付課(Tel:925‐5110)

<共済組合関係の年金>

  1. 退職共済年金
  2. 障害共済年金
  3. 遺族共済年金など

(連絡先)支給先の各共済組合事務局

<恩給関係の年金>

  1. 普通恩給
  2. 傷病恩給
  3. 普通扶助料など

(連絡先)総務省人事・恩給局(Tel:03-5273-1400)

<死亡した方の未支給の年金を受けるとき>

 年金は、死亡した月の分まで支給されます。そのため、亡くなられた受給権者と生計を同じにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹がおられる場合に限り、亡くなられた方が受けられなかった未支給の年金(未支給年金)を受け取ることができます。
 請求できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金を受けられません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求します。

<申請に必要な書類(参考)>
  1. 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の間柄が確認できるもの)
  2. 請求者の住民票
  3. 亡くなった方の住民票除票
  4. 亡くなった方と請求者が同一住所でなかった場合、「生計同一証明」(民生委員又は施設長の証明)
    亡くなった方と請求者が、同一住所だが世帯を分けていた場合、「別世帯理由書」
  5. 亡くなった方の年金証書。ない場合は、「添付できない申立書」
  6. 請求者の認印
  7. 請求者の預金通帳(未支給年金の受け取り先になります)

年金を受給はしていないが、年金の納付期間がある方

 年金を掛けたままで、受給をせずに亡くなられた方でも、納付期間や配偶者、子どもの有無などの条件にもよりますが、遺族年金や寡婦年金、死亡一時金などが受けられる場合があります。そのため、加入されていた期間がある場合は、お手数ですが確認をお願いします。

[1]国民年金のみに加入していた場合

(連絡先)松前町役場 町民課住民係(Tel:985-4106)

[2]国民年金以外の年金に加入したことがある場合

  1. 厚生年金
    (連絡先)松山西年金事務所 年金給付課(Tel:925‐5110)
  2. 共済年金
    (連絡先)加入先の各共済組合事務局

共済関係の方はこちらを参考にしてください(各共済・省庁へのリンク)<外部リンク>


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