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郵送による国民健康保険の喪失(脱退)手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年2月21日更新

職場の健康保険等(健康保険、共済組合、建設国保等)に加入した時や被扶養者になった時は、松前町の国民健康保険をやめる手続きが必要です。

お仕事等で平日の日中に、窓口で手続きすることができない場合は、郵送で手続きすることも可能です。

郵送による手続きで必要なもの

(1)国民健康保険資格喪失届

 国民健康保険資格喪失届 [PDFファイル/43KB]

 国民健康保険資格喪失届(記入例) [PDFファイル/117KB]

(2)新しくできた職場の健康保険証等のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)

  または、健康保険等の資格取得日・認定日が記載された証明書のコピー

(3)国民健康保険証(国民健康保険をやめる方全員分)

(4)限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、特定疾病療養受療証

 *交付されている方のみ

(5)届出人の本人確認書類のコピー

(6)世帯主及び国民健康保険をやめる方のマイナンバーが確認できるもののコピー(マイナンバーカードの裏面のコピーなど)

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

 

※マイナンバーが分からない場合は、(1)へのマイナンバーの記入と、(6)のマイナンバーが確認できるもののコピーの添付は省略してもかまいません。

 

送付先

〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地

松前町役場 保険課医療保険係

 

注意事項

  • 職場の健康保険等に加入された場合、その健康保険等の資格取得日・認定日以降は国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合は、松前町が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日・認定日以降、新しい保険証が届く前に医療機関等で受診された方は、速やかに医療機関等へ保険証が切り替わった旨を伝えてください。
  • 国民健康保険証の返還ができない場合は、誓約書を送付してください。誓約書 [PDFファイル/34KB]
  • この手続きで行えるのは、国民健康保険の喪失(脱退)手続きのみです。健康保険等の変更に伴い、届け出が必要な医療費助成の受給者証をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせの上、別途手続きをしてください。

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