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国民健康保険の加入手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年3月7日更新

国保に加入するときは、14日以内に届出が必要です。

国保に加入する場合は、事実が発生した日(松前町への転入した日や勤務先を退職した翌日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。

国民健康保険に加入するとき

こんなときは届出を 届出に必要なもの

松前町に転入したとき

(転入前の住所地で国民健康保険に加入していた方)

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 転出証明書
  • 世帯主及び転入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 

職場の健康保険等(健康保険、共済組合、建設国保等)をやめたとき

 

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 健康保険等の資格喪失証明書(注釈)
    ※離職票または雇用保険受給資格者証でも手続き可能な場合があります。下記の『よくある質問と回答』を参照ください。
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
職場の健康保険等の扶養から外れたとき
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 被扶養者でなくなったことがわかる資格喪失証明書(注釈)
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
職場の健康保険等の任意継続の期間が満了したとき
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 任意継続の資格喪失証明書(注釈)
    ※任意継続の資格喪失予定年月日が印字されている「健康保険被保険者証」でも手続き可能な場合があります。下記の『よくある質問と回答』を参照ください。
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

子どもが生まれたとき

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 世帯主及び子どものマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
生活保護を受けなくなったとき
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 生活保護廃止通知書
  • 世帯主及び加入者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

※別世帯の人が手続きする場合は届出に必要なものに加えて、委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。

委任状(資格関係) [PDFファイル/50KB]

(委任状の用意が難しい場合)

・加入する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

 

(注釈)健康保険等の資格喪失証明書​・被扶養者でなくなったことがわかる資格喪失証明書​・任意継続の資格喪失証明書​

  • 職場の健康保険等(健康保険、共済組合、建設国保等)をやめたとき
  • 職場の健康保険等の扶養から外れたとき
  • 職場の健康保険等の任意継続の期間が満了したとき

上記の場合で国保に加入するためには、資格喪失証明書が必要になります。所定の様式がない場合は下記をご利用ください。

資格喪失証明書 [PDFファイル/72KB]

 

健康保険等の任意継続について

職場の健康保険等の資格を喪失した方は、原則、国保に加入しますが、一定の要件(一定期間以上の健康保険等の加入など)を満たすことによって、退職日の翌日から引き続きその健康保険等に加入することができます。これを「任意継続」といいます。

  • 任意継続ができる場合は、任意継続と国保のいずれかを選択できます。
  • 退職するときは、「国保」と「任意継続」の保険税(料)や負担割合を比べてみるなど、どちらの保険に加入するか、検討されることをお勧めします。

※国保に加入した場合の保険税の金額については、​税務課町民税係(役場1階13番窓口 直通電話番号089-985-4110)​で試算ができますのでお問い合わせください。​

 任意継続した場合の保険料の金額については、退職された職場等へお問い合わせください。 


※一般的に「任意継続」は、退職日から20日以内(健康保険の種類によって異なる場合があります)に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

 

よくある質問と回答

よくある質問と回答
質問 回答
離職票で国保の加入手続きは可能ですか? 国保の加入手続きには、通常、健康保険等の資格喪失証明書が必要となりますが、職場を退職された方のみが加入するときは、離職票または雇用保険受給資格者証​で手続きすることが可能です。
ただし、離職票または雇用保険受給資格者証には退職された方の名前しか記載されていませんので、扶養されていた方は加入手続きができません。もし、扶養されていた方がいるときは、健康保険等の資格喪失証明書を、退職された職場などでお取り寄せの上、手続きをお願いします。
任意継続の期間が満了するが、資格喪失予定年月日が記載されている「健康保険被保険者証」で国保加入の手続きは可能ですか? 国保の加入手続きには、通常、健康保険等の資格喪失証明書が必要になりますが、任意継続の期間が満了する際には、任意継続の資格喪失予定年月日が記載されている「健康保険被保険者証」(国保加入予定者全員分が必要です)で手続きすることが可能です。この場合、資格喪失日が事前に確認できますので、資格喪失予定日の14日前から手続きが可能です。
退職してから14日以上たってしまったが、国保加入できますか? 14日を過ぎてしまった場合でも国保に加入できます。
国保加入手続きに行けば、どれくらいで保険証ができますか? 必要な書類が揃っていれば、手続き後即日発行しています。
退職後すぐに手続きに行かないと、無保険の期間が発生するのでしょうか? 健康保険等の資格喪失日まで遡って国保加入いただくので、無保険期間は発生しません。
国保は必ず入らないといけないのですか?

日本では、国民皆保険制度がとられているため、松前町内に住んでいる人は、以下のいずれかに該当する方を除いて、すべて松前町の国保に加入しなければなりません。

・後期高齢者医療制度に該当されている方

・職場の健康保険等に加入している方とその被扶養者

・生活保護を受けている方

など

退職し、次の就職まで1週間ほど期間が空くが、この場合でも国保への加入は必要ですか? 1週間でも健康保険等の期間が空くならば、国保加入が必要です。
国保の扶養に入りたいのですが?

・国保の制度では、扶養という概念はありません。

・加入は世帯単位であり、国保では一人ひとりが被保険者になります。

 

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