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国民健康保険の加入手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2022年6月30日更新

国保に加入するときは、14日以内に必ず届出をしなければなりません。

国保に加入する場合は、事実が発生した日(松前町への転入した日や勤務先を退職した翌日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。

国民健康保険に加入するとき

こんなときは届出を 届出に必要なもの

松前町に転入したとき

(転入前の住所地で国民健康保険に加入していた方)

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 転出証明書
  • 個人番号

職場の健康保険をやめたとき

健康保険の扶養から外れたとき

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 個人番号

子どもが生まれたとき

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 個人番号
生活保護を受けなくなったとき
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 生活保護廃止通知書
  • 個人番号

※平成28年1月1日から資格の加入手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の提示が必要となります。

※別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、委任状の代わりとして下記のものをもってお手続きください。

委任状(資格関係) [PDFファイル/63KB]

(委任状の用意が難しい場合)

・加入する人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)

・加入する人の印鑑(認め印)

・代理で窓口に来る人の本人確認書類

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

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