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国保に加入するときは、14日以内に必ず届出をしなければなりません。
国保に加入する場合は、事実が発生した日(松前町への転入した日や勤務先を退職した翌日など)から14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に下記届出に必要なものをもってお手続きください。
こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
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松前町に転入したとき (転入前の住所地で国民健康保険に加入していた方) |
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職場の健康保険をやめたとき 健康保険の扶養から外れたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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※平成28年1月1日から資格の加入手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の提示が必要となります。