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道路後退部分の寄附について

印刷ページ表示 更新日:2023年8月1日更新

道路後退部分の寄附について

建築基準法第42条第2項の規定により、幅員4m未満の道路で中心線から水平距離で2mの後退を行った部分は、町に寄附することができます。

 

条件

  • 道路の境界確定が完了しているところ
  • 道路の中心線から水平距離で2m後退していること
  • 後退部分にブロック、生垣などの支障物件がないこと
  • 抵当権など抹消していること
  • 相続登記を完了していること
  • 道路後退後、民地側に敷石ブロックを入れて官民境界を明示していること。

 

様式

寄附申請書 [Excelファイル/33KB]

寄附申請書 [PDFファイル/129KB]

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