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道路後退部分の寄附について
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更新日:2023年8月1日更新
道路後退部分の寄附について
建築基準法第42条第2項の規定により、幅員4m未満の道路で中心線から水平距離で2mの後退を行った部分は、町に寄附することができます。
条件
- 道路の境界確定が完了しているところ
- 道路の中心線から水平距離で2m後退していること
- 後退部分にブロック、生垣などの支障物件がないこと
- 抵当権など抹消していること
- 相続登記を完了していること
- 道路後退後、民地側に敷石ブロックを入れて官民境界を明示していること。