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松前町都市計画審議会について

印刷ページ表示 更新日:2020年7月31日更新
都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるために設置されるものです。

令和2年度松前町都市計画審議会開催結果

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