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松前町都市計画審議会について
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更新日:2020年7月31日更新
都市計画審議会は、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるために設置されるものです。
松前町都市計画審議会委員の構成
委員の区分 | 現員 | 備考 |
---|---|---|
学識経験のある者 | 3人 |
【分野】 都市計画、農業、商工 |
町の議会の議員 | 1人 | |
関係行政機関の職員 | 3人 |
国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所長 伊予警察署長 愛媛県中予地方局建設部長 |
町の住民 | 3人 |