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屋外広告物許可申請について

印刷ページ表示 更新日:2021年6月28日更新

屋外広告物について

 松前町では、良好な景観形成、風致の維持及び公衆に対する危害を防止するために、愛媛県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行っています。 
 町の許可なく、屋外広告物を表示・設置することはできません。しかし、現在無許可で表示・設置している屋外広告物が町内で多く見受けられます。無許可で表示・設置をすると、30万円以下の罰金に処される場合があります。きちんと申請をしましょう。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の条件をすべて満たす広告物のことをいいます。
(1) 常時または一定の期間継続して表示
(2) 屋外で表示
(3) 公衆に表示
(4) 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。

申請方法

下記様式を含む必要書類を2部作成し、提出してください。郵送での申請の場合は、必ず返信用封筒を添付してください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。

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