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市街化調整区域での住宅の建築について

印刷ページ表示 更新日:2021年9月9日更新

『市街化調整区域』で住宅の建築を検討されている方へ

松前町は、市街地として積極的に開発や整備等を行う『市街化区域』と市街化を抑制する『市街化調整区域』に線引きされており、『市街化調整区域』では、建築行為が制限されています。
『市街化調整区域』に住宅の建築を検討する際には、下記のフローチャートを御参考にしてください。
※下記のフローチャートは、住宅を建築する場合の都市計画法の制限を簡易に示したものですが、これ以外の規定や他の法律の制限が適用される場合があるため、必ず都市計画室へ御相談ください。
御相談なく不動産取引を行った場合のトラブルにつきましては、町は一切責任を負いません。
なお、フローチャートのページ番号は、愛媛県都市計画課が策定している「開発許可制度の手引き(令和4年4月)」に記載されているページ番号です。
詳しくは、下記のリンク先を御覧ください。

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