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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく地方公共団体等による土地の先買い制度について

印刷ページ表示 更新日:2021年3月16日更新
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を買取り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を実現するための法律です。

公拡法には、届出制度と申出制度があります。

届出制度とは?

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする人に届出義務を課し、地方公共団体等が優先的に土地を買い受けるための協議を行うことができる制度です。

土地の所有者は、まちづくり課に土地有償譲渡届出書を提出してください。

届出をした場合、一定の期間内はその土地を譲渡することができませんので、御注意ください。

なお、届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。

一定面積とは?

・都市計画施設(都市計画決定された道路、公園、下水道等)内の土地等
 200平方メートル
・市街化区域内の土地
 5,000平方メートル

有償で譲渡しようとするとは?

・売買に限らず、代物弁済、交換その他契約に基づく譲渡を含む
・有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき

一定の期間内とは?

・届出をした日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知があった日まで
・買い取り協議を行う旨の通知があった日から起算して、3週間を経過する日まで

申出制度とは?

200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に対して買取りを希望するときは、当該土地所有者はその旨を申し出ることができる制度です。

買い取り希望者は、まちづくり課に土地買取希望申出書を提出してください。

地方公共団体が買取りするとどうなるの?

公拡法の届出制度及び申出制度により、地方公共団体等が土地を買い取った場合は、当該譲渡所得について、租税特別措置法上の特別控除が認められます。

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