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道路の占用を制限する区域の指定について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月4日更新

道路の占用を制限する区域の指定について

  平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。

  本町でも、電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示しましたので、お知らせします。

対象路線

  占用を制限する区域図 [PDFファイル/3.97MB]

 

制限の内容

  ・対象路線への新たな電柱の道路占用を原則認めない

  ・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める

  ・既存の電柱については、当面の間、占用を認める

制限の開始日

  令和4年2月23日

 

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