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松前町産業の導入に関する実施計画の概要
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更新日:2024年12月24日更新
松前町産業の導入に関する実施計画(変更)の概要について
松前町では、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項の規定に基づき、次の実施計画を令和6年12月17日に変更しましたので、同条第7項の規定に基づき、次のとおり計画の概要を公表します。
松前町産業の導入に関する実施計画(変更)の概要(令和6年12月)
「南黒田地区」を新たな産業導入地区として定めました。