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開発許可制度の概要と手続について

印刷ページ表示 更新日:2025年8月8日更新

開発許可制度とは

開発許可制度は、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、計画的なまちづくりを進めるために設けられた制度です。令和7年10月1日より、開発許可に係る権限が、愛媛県から松前町に移譲されることに伴い、松前町の都市計画区域内で一定規模以上の開発行為を行う場合は、松前町長の許可が必要になります。

松前町は全域が都市計画区域に指定されており、次の2つに区分されています。

市街化区域は、すでに市街地となっている、または今後優先的に市街地として整備していく区域です。道路や排水、公園などのインフラ整備を行ったうえで、一定の基準を満たす開発が求められます。

市街化調整区域は、原則として市街化を抑制すべき区域で、農地や山林などを守るため、開発行為は厳しく制限されています。ただし、例外的に許可されるケースもありますが、その場合は厳しい条件が設けられています。

令和7年5月23日から『盛土規制区域』が指定され、​一定規模以上の盛土等を伴う開発には新たに許可が必要になります。この規制は、近年多発する自然災害への備えとして、土砂災害のリスクを軽減するためのものです。なお、松前町全域は『宅地造成工事規制区域』に指定されており、一定の工事については届出や許可が必要です。​

開発行為の定義

「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画や形質の変更をいいます。

開発行為

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことで、土地に定着し、屋根や柱、壁を有する工作物を指し、新築、増築、改築、移転を含みます。
特定工作物とは、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある工作物で、以下の2種類があります。

特定工作物について
第一種特定工作物

コンクリートプラント

周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物)

第二種特定工作物

ゴルフコース

大規模な工作物でその規模が1ヘクタール以上であるもの(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、墓園、火葬施設を含まないペット霊園、打席が建築物でないゴルフ打放し練習場)

土地の区画形質の変更

土地の区画形質の変更は、次の3つに分けられます。

  • 区画の変更
    公共施設(道路、水路、公園など)の新設、変更、廃止により、土地の利用形態としての区画を変更すること。​
    ※単なる土地の分割や合筆による権利区画の変更は該当しません。
  • 形の変更
    切土や盛土、擁壁の施工など造成工事により土地の物理的な形状を変更すること。
    ただし、建築や特定工作物の建設と一体で行われる基礎工事や土地の掘削は除きます。
  • 質の変更
    農地や池沼などの宅地以外の土地を、建築物や特定工作物の用に供するため宅地へ変更すること。

開発行為に該当しないもの

以下の場合は開発行為に含まれません。

  • 土地の単なる分割や合筆による権利区画の変更
  • すでに宅地として利用されている土地における建築物の除去や塀、垣、柵などの設置・除去で、造成工事や公共施設の整備を伴わない場合
  • 建築物や特定工作物の建設と一体とみなされる基礎打ちや土地の掘削等の工事
  • 土地利用目的が建築物や特定工作物のためではないと認められる造成行為​

開発行為の許可等について

都市計画法に基づく開発許可等が必要となる区域及び規模

開発行為を行う場合は、開発行為を行う土地の区域及び規模により、都市計画法第29条による開発許可が必要となります。開発許可が必要となる「区域及び規模」については、次の表のとおりです。

区域及び規模
区域 規模
都市計画区域 線引き都市計画区域
(松山広域都市計画区域)
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 全ての開発行為

開発許可が不要な主な開発行為

以下に該当する場合は、開発許可は原則として不要です。

  • 規模が基準未満の開発行為・・・都市計画区域内:1,000平方メートル未満
  • 農林漁業に供する建築物等・・・農家住宅、畜舎、農業用倉庫など(市街化調整区域を除く。)
  • 公益上必要な建築物   ・・・駅舎、図書館、公民館、変電所等
  • 国・県・町などが行う公共事業
  • 都市計画事業や土地区画整理事業等の施行
  • 非常災害のための応急措置
  • 通常の管理行為や軽微な行為(法施行令第22条)

開発行為に係る手続きの流れ

  1. 事前相談・協議(必須)
    土地利用、造成計画、道路接続、排水計画などについて、関係課と協議を行ってください。
  2. 開発許可申請書の提出
    必要な書類を揃え、町へ申請します。
    農地転用を伴う場合は、同日に農業委員会への手続きも行ってください。
  3. 開発許可の審査・交付
    許可が下りると、開発行為に着手できます。
  4. 工事着手届の提出
    工事開始前に「着手届」を提出してください。
  5. 工事完了届の提出・完了検査
    完了後は「完了届」を提出し、町による検査を受けてください。
  6. 検査済証の発行
    検査合格後、「検査済証」が交付されます。

審査の主な基準(法第33条等)

  • 土地の用途地域・都市計画施設との整合性
  • 道路幅員や接続条件(原則6m以上)
  • 排水・給水・消防施設の計画
  • 宅地造成の安全性(擁壁、勾配、地下水処理等)
  • 公園・緑地等の設置(規模に応じて)
  • 公共施設管理者の同意・協議
  • 必要に応じて教育・医療・交通・緑地等の整備

開発許可の申請等(都市計画法第30条、第31条)

開発許可申請には、以下の事項を記載した申請書と必要な添付書類の提出が必要です。

【申請書に記載すべき事項および添付書類】

  • 開発区域の位置、区域及び規模
  • 予定される建築物等の用途
  • 開発行為に関する設計(設計図など)
  • 工事施行者の情報
  • 資金計画等、国土交通省令で定める事項
  • 公共施設管理者の同意書、関係権利者の同意書 など

【設計者の資格について】

開発区域の面積が1ヘクタール以上となる開発行為に関する設計図書については、一定の資格を有する者による作成が必要です。

開発許可申請時の区分及び手数料

開発許可の申請においては、土地および建築物の使用目的等により、許可基準および申請手数料が異なります。申請にあたっては、以下のいずれに該当するかを明確にしてください。

開発許可申請時の区分について
区分 内容 具体例

 自己の居住の用

(自己居住用) 

申請者が開発行為の施行者であり、自ら居住する場合 自宅建築

 自己の業務の用

(自己業務用) 

建築物内で継続的に申請者自身の業務を行う場合

ホテル

結婚式場

福利厚生施設(社宅・保健所等)

その他(非自己用)

上記以外の目的で、他人の利用を前提とする開発行為 宅地分譲
従業員宿舎
賃貸住宅
貸事務所
墓園 等

開発許可の手引きについて

本町の開発許可の手引きにつきましては、下記よりダウンロードをお願いいたします。

開発許可の手引き(令和7年10月) [PDFファイル/1.43MB]

開発行為に係る申請書類および様式につきましては、以下のリンクよりご確認ください。

/soshiki/11/33260.html

開発行為を予定している方へ

開発行為を予定している方は、事前に必ず松前町 まちづくり課 都市デザイン係 都市計画担当までご相談ください。
無許可で開発行為を行った場合は、都市計画法に基づく是正措置や罰則の対象となることがあります。

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