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松前町空家等管理活用支援法人の指定について
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更新日:2026年10月1日更新
空家等管理活用支援法人の指定について
「空家等管理活用支援法人」とは、令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)により新たに設けられた制度です。空家等の管理や活用を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整え、市町村の空家対策を補完する役割を果たすことを目的としています。市区町村長が、該当法人からの申請に基づき指定します。
松前町では、法第23条第1項に基づき、次の法人を「空家等管理活用支援法人」に指定しました。
空き家を所有・相続されている方などが抱える管理や売却、活用などのお困りごとについて、専門的な知識や経験を持つ法人に相談できます。空き家についてお悩みの方は、ぜひご利用ください。
松前町では、法第23条第1項に基づき、次の法人を「空家等管理活用支援法人」に指定しました。
空き家を所有・相続されている方などが抱える管理や売却、活用などのお困りごとについて、専門的な知識や経験を持つ法人に相談できます。空き家についてお悩みの方は、ぜひご利用ください。
松前町空家等管理活用支援法人
| 法 人 の 名 称 | 一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 |
|---|---|
| 法 人 の 住 所 | 東京都千代田区内幸1丁目3番1号 |
| 業 務 内 容 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号のうち当町が当該支援法人に委託する業務は委託するは下記のとおりである。 第1号 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 第2号 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 第5号 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 |
| 指 定 期 間 |
令和8年10月1日~令和11年3月31日 |
連絡先
| 住 所 | 電話番号/E-mail |
|---|---|
| 愛媛県伊予郡松前町大字神崎341番地1 | 089-906-1373/akyad.masaki@gmail.gom |