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公園内行為許可申請について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 松前公園他9箇所の公園及び緑地において、以下の行為をしよう
とする場合、公園内行為許可申請が必要です。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

※遠足などの学校行事の場合も同様です。

 申請書は下記のファイルよりダウンロードできます。
 なお、申請書の提出先は、松前公園の場合は松前公園体育館事務
所に、松前公園以外の場合はまちづくり課となります。

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