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空家の除却に関わる補助制度
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更新日:2022年6月1日更新
地震による建物の倒壊防止、住環境の改善、景観保全の観点より、老朽化した危険な空家を除却する工事費を補助します。補助は次の2とおりあります。
(1)新立・本村の一部地区(老朽放置建物除却事業)
対象となる建物
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造建物及びその付属する建物
- 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
補助金額
土地(土地・建物)を町に寄附し、 建物を除却する工事費を町が全額負担します。
参考
(2)町内全地区(老朽危険空家除却費補助事業)
対象となる建物
- 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
- 不良度判定が100点以上となる建物
- 倒壊した場合、周辺に悪影響を及ぼす建物
補助金額
除却工事費等の5分の4以内で上限80万円
申請方法
申請の手順は「老朽危険空家除却補助事業申請方法」をご参考ください。
対象者
- 建物の所有者
- 除却の権限を持つ者(相続人代表など)
- 町税等を完納していること
受付期間
令和4年12月28日(水曜日)まで
※予算上限に達し次第終了します。
※令和5年2月28日までに工事を完了できるものに限ります。
※工事を行った後に補助金の申請はできません。申し込みを希望する方は、事前にまちづくり課窓口で相談を受けてください。
要綱・様式ダウンロード
【要綱】松前町住環境改善事業実施要綱 [Wordファイル/30KB]
【要綱】松前町住環境改善事業実施要綱 [PDFファイル/127KB]