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愛媛県最低賃金の改正について
最低賃金
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和7年12月1日から施行することとしました。
この決定により、令和7年12月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間1,033円以上としなければなりません。
次の点についてご注意ください。
○愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
※参考パンフレット<外部リンク>
賃上げ支援
厚生労働省
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。詳しくは、下のリンクからご確認ください。
【厚生労働省HP】賃上げ支援助成金パッケージ<外部リンク>
松前町
採用競争力の強化、雇用の維持等のために正規従業員の賃上げを実施する町内の事業者に対し、町が予算の範囲内において賃上げ応援奨励金を給付しています。令和7年12月31日までに基本給を2.5%以上引き上げて支給した事業者が対象です。詳しくは、下のリンクからご確認ください。
令和7年度松前町賃上げ応援奨励金
特定最低賃金
愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和6年12月25日から施行することとしました。
施行後の最低賃金額は次のとおりです。
(1)パルプ、紙製造業 1時間1,050円
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1時間1,049円
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間1,038円
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1時間1,070円
※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)までの産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間956円)が適用されます。
詳細につきましては、愛媛労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
【問い合わせ先】
・愛媛労働局賃金室(電話 089-935-5205)
・松山労働基準監督署(電話 089-917-5250)