ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業課 > 愛媛県最低賃金の改正について

本文

愛媛県最低賃金の改正について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月5日更新

最低賃金 

 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。

 この決定により、令和5年10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。

次の点についてご注意ください。
○愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

※参考パンフレット<外部リンク>

特定最低賃金

 愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和5年12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。

(1)パルプ、紙製造業最低賃金(1時間1,006円)
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(1時間997円)
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(1時間987円)
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(1時間1,015円)

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)までの産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間897円)が適用されます。

 

詳細につきましては、愛媛労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

【問い合わせ先】

・愛媛労働局賃金室(電話 089-935-5205)
・松山労働基準監督署(電話 089-917-5250)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)