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愛媛県最低賃金の改正について

印刷ページ表示 更新日:2022年11月25日更新

愛媛労働局からのお知らせ

愛媛県最低賃金についてのお知らせ

 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和4年10月5日から施行することとしました。

 この決定により、令和4年10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間853円以上としなければなりません。

次の点についてご注意ください。
○愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳細は愛媛県労働局ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

※参考パンフレット [PDFファイル/23KB]

特定最低賃金改正のお知らせ

 愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和4年12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次の通りです。

(1)パルプ、紙製造業最低賃金(1時間977円)
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(1時間963円)
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(1時間947円)
(4)船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(1時間985円)
(5)各種商品小売業最低賃金(1時間854円)

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間853円)が適用されます。

 

詳細につきましては、愛媛労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

【問い合わせ先】


・愛媛労働局賃金室(電話 089-935-5205)
・松山労働基準監督署(電話 089-917-5250)

 

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