本文
農作業機付き農耕トラクタの公道走行について
農作業機付き農耕トラクタの公道走行について
農耕トラクタへ直接装着できる農作業機(ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を農耕トラクタに装着した状態で、公道を走行することが可能となりました。
公道を走行するには、一定の条件を満たしている必要があります。次のチェックポイントを必ず確認してください。
☑灯火器類の確認をしてください。
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。
農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
☑車両幅の確認をしてください。
農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えてないか確認しましょう。
☑安定性の確認をしてください。
農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
☑免許の確認をしてください。
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体または農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上では、この寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
詳細については、農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について<外部リンク>」を御覧ください。
参考