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セーフティネット保証5号認定
令和6年12月1日以降のセーフティネット保証の運用について
国が令和6年10月1日に告示した「中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づき同号の中小企業者の認定について経済産業大臣が定める事由を定める件」に基づき、同年12月1日以降は、セーフティネット5号の運用が変更となります。
※ 運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分から様式を変更しています。
旧様式では受け付けできませんのでご了承ください。
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【参考】 セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種
現在の指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
※ 令和3年7月31日までは全業種が対象とされていましたが、同年8月1日から対象業種が指定
されています。
【中小企業庁ホームページ】5号指定業種一覧<外部リンク>
指定業種
事業者の業種分類が不明の場合は、総務省のホームページをご確認ください。
【総務省ホームページ】日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>
5号(イ):売上高減少要件
認定要件 | ・ 国が指定する不況業種を営んでいること。 ・ 町内に主たる事業所があること。 (原則:法人の場合は本社登記地であること。個人の場合は確定申告書の事業所所在 地であること。) ・ 最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者であ ること。 ※業歴1年3か月未満の創業者の場合 最近1か月間の売上高等がその直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5パーセ ント以上減少している中小企業者であること。 |
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必要書類 | ・ 認定申請書 1通 ・ 別紙 1通 ・ 中小企業者の住所地を疎明する書類等 法人の場合:法人登記履歴全部事項証明書の写し 1通 個人の場合:確定申告書の写し 1通 ・ 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等 (HP、取り扱っている製品、サービスが分かる書類。許可、届出等を必要とする事業 については許認可証等の写しなど) ・ 各月の売上高の根拠となる資料(試算表や売上台帳など) ・ 比較する前年の売上高の根拠が分かる資料(法人事業概況説明書や所得税青色申告 決算書など) |
申請書様式 【通常】 |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 様式第5-(イ)-1 [Excelファイル/19KB] 別紙第5-(イ)-1 [Excelファイル/16KB] 【指定業種と非指定兼業に属する事業を兼業している場合】 様式第5-(イ)-2 [Excelファイル/20KB] 別紙第5-(イ)-2 [Excelファイル/19KB] |
申請書様式 【創業者】 |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 様式第5-(イ)-3 [Excelファイル/19KB] 別紙第5-(イ)-3 [Excelファイル/16KB] 【指定業種と非指定兼業に属する事業を兼業している場合】 様式第5-(イ)-4 [Excelファイル/21KB] 別紙第5-(イ)-4 [Excelファイル/19KB] |
5号(ロ):原油価格高騰要件
認定要件 |
・ 国が指定する不況業種を営んでいること。 |
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必要書類 |
・ 認定申請書 1通 |
申請書様式 |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 【指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合】 |
5号(ハ):利益率減少要件
認定要件 | ・ 国が指定する不況業種を営んでいること。 ・ 町内に主たる事業所があること。 (原則:法人の場合は本社登記地であること。個人の場合は確定申告書の事業所所在 地であること。) |
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必要書類 |
・ 認定申請書 1通 |
申請書様式 |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 【指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合】 |
郵送申請について
・名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請してください。
・封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
・返送用封筒を同封してください。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工水産観光係 宛 Tel:089-985-4120
関連情報
中小企業庁・セーフティネット保証制度について<外部リンク>