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セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【参考】 セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種
現在の指定業種は、以下のとおりです。
(令和5年10月1日~同年12月31日)セーフティネット保証5号の指定業種 [PDFファイル/474KB]
(令和5年7月1日~同年9月30日)セーフティーネット保証5号の指定業種 [PDFファイル/435KB]
※令和3年7月31日までは全業種が対象とされていましたが、令和3年8月1日から対象業種が指定されています。
認定の対象
下記の表の共通要件及び(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまるかたが対象となります。
共通 |
国が指定する不況業種を営んでいること。町内に主たる事業所があること。(原則 法人の場合は本社登記地であること。個人の場合は確定申告書の事業所所在地であること。) |
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(イ) |
最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者。 |
(ロ) |
製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁することが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期を上回っている中小企業者。 |
なお、経済産業省では、次のような運用緩和を行っています。
認定基準緩和
時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3か月間の売上高等が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能となりました。
創業者等運用緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、直近1か月の売上高等が、直近1か月間を含む最近3か月間の平均の売上高等と比較して、5%以上減少している場合は、認定対象になります。
売上高等の比較について
セーフティネット保証5号(認定基準緩和様式)の認定における比較は災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
また、通常様式の申請(最近3か月間の売上高等による比較)は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
【例1】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「令和2年2月」に替えて「平成31年2月」と比較する。
【例2】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年3月」の場合 |
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直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 令和2年2月(実績) |
※前年同期より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、通常通り前年同期と比較する。
【例3】「最近1か月」が「令和3年1月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和3年1月(実績) | 令和3年2月(見込み) | 令和3年3月(見込み) |
比較月 | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) | 平成31年3月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」と比較する。
【例4】「最近1か月」が「令和3年2月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和3年2月(実績) | 令和3年3月(見込み) | 令和3年4月(見込み) |
比較月 | 平成31年2月(実績) | 平成31年3月(実績) | 平成31年4月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」「令和2年4月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」「平成31年4月」と比較する。
必要書類
共通 |
・認定申請書1通 (認定申請書は1部提出になりました。なお、行っている事業の形態によって使用する様式が異なります。) |
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(イ) |
各月の売上高の根拠となる資料(試算表や売上台帳など) |
(ロ) |
最近3ヶ月及び前年同期の試算表など(各月の売上高が確認できる書類) 製品等原価のうち、原油等の占める割合が20パーセント以上であることが確認できる書類 |
様式
※申請者の押印について、氏名が自署されている場合や、法人の実体性、申し込み意思が別の手段により確認できる場合(確定申告書や決算書の提出または、許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなどの書類の提出)は、押印が不要となります。なお、押印済みであっても、申請を妨げるものではありません。
5号(イ) 通常様式
業態 | 様式・別紙計算表 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 |
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【兼業(3)】 |
5号(イ) (新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式
業態 | 様式・別紙計算表 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
別紙第5-(イ)-(6) [Excelファイル/17KB] |
5号(イ) (新型コロナウイルス感染症)創業者等運用緩和様式
業態 | 要件 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
直近1か月の売上高等が、直近1か月間を含む最近3か月間の平均の売上高等と比較して、5パーセント以上減少していること | |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
5号(ロ) 通常様式
業態 | 様式・別紙計算表 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 |
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【兼業(3)】 |
郵送申請について
感染予防のため、郵送での申請を受け付けます。
名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請してください。
なお、郵送申請については以下に送付願います。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工水産観光係 宛
Tel:089-985-4120
封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
関連情報
経済産業省・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ<外部リンク>
中小企業庁・セーフティネット保証制度について<外部リンク>