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セーフティネット保証5号認定
令和6年7月1日以降のセーフティネット保証の運用について
国が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」<外部リンク>により、同年7月1日以降は、資金繰り支援をコロナ前の水準に戻す方針が示されました。この方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直されます。
この見直しに伴い、令和6年7月1日申請分から様式が変更となります。旧様式では受け付けできませんのでご注意ください。
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
これまでは、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了いたします。
その一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を令和6年7月から開始いたします。
セーフティネット保証5号認定に係る創業者の認定
これまでは、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、その運用をコロナの影響を受けた者に限らず、令和6年7月以降も延長します。
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【参考】 セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種
現在の指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
※令和3年7月31日までは全業種が対象とされていましたが、令和3年8月1日から対象業種が指定されています。
【中小企業庁ホームページ】5号指定業種一覧<外部リンク>
指定業種
事業者の業種分類が不明の場合は、総務省のホームページをご確認ください。
【総務省ホームページ】日本標準産業分類(令和5年7月告示)<外部リンク>
認定の対象
下記の表の共通要件及び(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
共通 |
国が指定する不況業種を営んでいること。 町内に主たる事業所があること。 (原則 法人の場合は本社登記地であること。個人の場合は確定申告書の事業所所在地であること。) |
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(イ) 減少 |
最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者 |
(ロ) 原材料高騰 |
製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁することが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期を上回っている中小企業者 |
必要書類
共通 |
・認定申請書1通 (認定申請書は1部提出になりました。なお、行っている事業の形態によって使用する様式が異なります。) |
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(イ) |
各月の売上高の根拠となる資料(試算表や売上台帳など) |
(ロ) |
最近3ヶ月及び前年同期の試算表など(各月の売上高が確認できる書類) 製品等原価のうち、原油等の占める割合が20パーセント以上であることが確認できる書類 |
様式
※申請者の押印について、氏名が自署されている場合や、法人の実体性、申し込み意思が別の手段により確認できる場合(確定申告書や決算書の提出または、許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなどの書類の提出)は、押印が不要となります。なお、押印済みであっても、申請を妨げるものではありません。
(令和6年7月1日以降)5号(イ)認定申請書様式
区分 | 要件 | 対象 |
様式 |
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通常様式 |
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
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コロナ前 比較様式 |
最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
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創業者 様式 |
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で、最近1か月と最近3か月の比較で売上高等5%以上減少 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
|||
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
(令和6年6月30日まで)5号(イ)認定申請書通常様式
対象 | 様式 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
|
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
(令和6年6月30日まで)5号(イ)認定申請書認定基準緩和様式
業態 | 様式 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
|
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
|
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
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5号(ロ) 通常様式
業態 | 様式・別紙計算表 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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【兼業(2)】 |
|
【兼業(3)】 |
郵送申請について
感染予防のため、郵送での申請を受け付けます。
名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請してください。
なお、郵送申請については以下に送付願います。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工水産観光係 宛
Tel:089-985-4120
封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
関連情報
経済産業省・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ<外部リンク> 中小企業庁・セーフティネット保証制度について<外部リンク>