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森林環境譲与税の使途公表について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月13日更新

森林環境譲与税の使途公表について

松前町における森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は松前町において「木材の利用の促進に関する施策に要する経費」に充てることとしています。

 令和4年度は木材の利用の促進のため、出生した子どもに対し、木のおもちゃ等を配布し、木に親しむ機会を提供する経費に使用しました。また、残額は木材利用に関する施策に要する経費に充てるため積み立てました。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項(森林環境譲与税の使途)の規定に基づき次のとおり公表します。

森林環境譲与税使途実績【令和2年度】 [PDFファイル/67KB]

森林環境譲与税使途実績【令和3年度】 [PDFファイル/71KB]

森林環境譲与税使途実績【令和4年度】 [PDFファイル/71KB]

森林環境譲与税取組事例【令和4年度】 [PDFファイル/670KB]

森林環境税及び森林環境譲与税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

 詳細はこちらを御覧ください。

 森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)<外部リンク>

 

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