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セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)
セーフティネット保証1号の概要
経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するため、セーフティネット保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証1号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
申請に関しては、新型コロナウイルス感染症の被害拡大を防止するため、当面の間、郵送での申請の受理(認定書の返送)を行います。
ご郵送にて申請される方は、名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請して下さい。(受理及び内容確認のご連絡をいたします。)
郵送後、通常の到達期間を経過しても、町より連絡がない場合は、恐れ入りますが以下のセーフティネット申請窓口までご連絡願います。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工水産観光係 宛
Tel:089-985-4120
なお、封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
セーフティネット保証(連鎖倒産防止:1号)の指定事業者
1号指定事業者 (中小企業庁)<外部リンク>にて確認できます。
認定要件
次の1または2のいずれかの要件に該当する中小企業者
(1) 申請時点において、指定事業者に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有している中小企業者
(2) 申請時点において、指定業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、指定事業者と取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類
認定申請を希望される事業者は、下記の書類を提出してください。
- 商業登記簿謄本(個人の場合は許認可証の写し)
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
- 要件1の場合は、指定事業者に対する売掛金を確認できる資料(売掛帳簿など)
- 要件2の場合は、指定事業者に対する取引依存度が確認できる資料
※注意事項
- 指定期間内に、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村長へ認定申請書を提出してください。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
関連情報
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度 1号:連鎖倒産防止)<外部リンク>