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工場立地法に基づく届出
届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、工事の着工前に届出が必要となります。
工場立地法の目的
工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準が定められたもので、工場を新・増設等する場合、事前に町長へ届け出ることが義務づけられています。
届出の対象となる工場(特定工場)
業種・・・製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模・・・敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出の種類
・事前の届出(着工の90日前までに届出)
(1)新設の届出(法第6条)
○ 特定工場を新設する場合
○ 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
○ 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
(2)変更の届出(法第8条)
○ 敷地面積が増加または減少する場合
○ 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
○ 緑地、環境施設が減少する場合
○ 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合
※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)
間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。
・事後の届出
○ 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)(法第12条)
○ 合併等による地位の承継(法第13条)
・工場立地に関する準則(基準値)
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。
○ 生産施設面積率:業種別に敷地面積の30%~65%以下の7段階
○ 緑地面積率、環境施設面積率:下表のとおり
工業地域・工業専用地域 |
左記以外の地域 |
|
---|---|---|
緑地面積率 |
10%以上 | 20%以上 |
環境施設面積率 |
15%以上 |
25%以上 |
・勧告、変更命令(工場立地法第9条、第10条)
届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。
・罰則(工場立地法第16条~第20条)
以下の場合には、懲役を含む罰則が科せられます。
○ 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
○ 実施の制限に違反した場合
○ 変更命令に違反した場合
参考 経済産業省『工場立地法』のページ<外部リンク>
届出様式等
・特定工場新設届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/56KB]
・特定工場新設届出及び実施制限期間の短縮申請書 [PDFファイル/301KB]
・特定工場変更届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/63KB]
・特定工場変更届出及び実施制限期間の短縮申請書 [PDFファイル/309KB]
・氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/21KB]