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工場立地法に基づく届出

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新

 届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、工事の着工前に届出が必要となります。

工場立地法の目的

 工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準が定められたもので、工場を新・増設等する場合、事前に町長へ届け出ることが義務づけられています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種・・・製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模・・・敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出の種類

・事前の届出(着工の90日前までに届出)

(1)新設の届出(法第6条)
  ○ 特定工場を新設する場合
  ○ 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  ○ 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

(2)変更の届出(法第8条)
  ○ 敷地面積が増加または減少する場合
  ○ 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
  ○ 緑地、環境施設が減少する場合
  ○ 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合

※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)
  間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。

・事後の届出

  ○ 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)(法第12条)
  ○ 合併等による地位の承継(法第13条)

・工場立地に関する準則(基準値)

 工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。

  ○ 生産施設面積率:業種別に敷地面積の30%~65%以下の7段階
  ○ 緑地面積率、環境施設面積率:下表のとおり

緑地面積率、環境施設面積率
 

工業地域・工業専用地域

左記以外の地域

緑地面積率

10%以上 20%以上

環境施設面積率

15%以上

25%以上

・勧告、変更命令(工場立地法第9条、第10条)

 届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。

・罰則(工場立地法第16条~第20条)

 以下の場合には、懲役を含む罰則が科せられます。
  ○ 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
  ○ 実施の制限に違反した場合
  ○ 変更命令に違反した場合

参考 経済産業省『工場立地法』のページ<外部リンク>
届出様式等

    ・特定工場新設届出書 [Wordファイル/136KB]

    ・特定工場新設届出書 [PDFファイル/310KB]

    ・特定工場変更届出書 [Wordファイル/139KB]

    ・特定工場変更届出書 [PDFファイル/319KB]

    ・特定工場新設届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/56KB]

    ・特定工場新設届出及び実施制限期間の短縮申請書 [PDFファイル/301KB]

    ・特定工場変更届出及び実施制限期間の短縮申請書 [Wordファイル/63KB]

    ・特定工場変更届出及び実施制限期間の短縮申請書 [PDFファイル/309KB]

    ・氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/21KB]

    ・氏名(名称、住所)変更届出書 [PDFファイル/159KB]

    ・特定工場継承届出書 [Wordファイル/21KB]

    ・特定工場継承届出書 [PDFファイル/176KB]

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