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松前町えひめ版県・市町連携事業応援金について
【受付終了】えひめ版県・市町連携事業応援金について
コロナ禍の中、事業に係る収入が減少しながらも継続して事業を行う事業者に対し、町が予算の範囲内において松前町えひめ版県・市町連携事業応援金を給付します。
えひめ版県・市町連携事業応援金の概要 [PDFファイル/1.5MB]
松前町えひめ版県・市町連携事業応援金給付要綱 [PDFファイル/590KB]
申請期間
受付終了いたしました。
令和3年6月22日から令和3年9月30日まで
(郵送での申請の場合、同日必着)
対象要件
(令和2年1月1日~同年5月1日までの間に開業(設立)した者は、その日を含む月から令和2年12月までの月数に20万円を乗じて得た額以上であること。令和2年5月2日から同年12月31日までの間に開業(設立)した者は、本要件は要しない。)
(比較が困難な対象者については、別途算定。「3 事業収入減少率の比較方法の特例」を参照のこと。)
(令和2年5月2日から同年12月31日までの間に開業(設立)した者は、本要件は要しない。)
補助対象者
次のいずれかに該当の事業者が対象です。
給付対象者となる事業者の範囲
A : 中小企業者
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に定める中小企業者が対象
※下記参照:業種ごとに資本金の額又は従業員数のいずれかに該当のこと
業種 |
資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
(1) 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
(2) 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
(3) サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
(4) 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
B:次の(1)または(2)のいずれかの要件を満たす会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人など幅広く対象)
(1) 出資の総額(基本金を有する法人にあっては基本金の額、一般財団法人にあってはこの法人に拠出されている財産の額)が3億円以下であること
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下であること
【補助対象者となり得る例】
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社(原則全業種)、個人事業主(原則全業種。報酬を受ける外交員なども含みます。)、医療法人・農業法人・NPO法人・社団法人・財団法人、協同組合、農業者、林業者、漁業者 など
給付対象事項
以下の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しないことが必要です。
【対象事項】
令和3年5月1日に町内に本店(登記上の所在地)を置いていること
令和3年5月1日に町内に主たる事務所を置いていること
令和3年5月1日に町内に住所(住民基本台帳上の住所)を置いていること
【対象外事項】
(1)国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を受けた者
(2)国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(4月・5月が対象月のもの)を受けた者
(3)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項又は第31条の6第1項の規定に基づく愛媛県からの営業時間短縮等の協力要請を受けた事業者
(4)町税等を滞納している者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員関係者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業及び同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(7)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(8)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(9)宗教上の組織又は団体
(10)上記のほか、町長が適当でないと認める者
事業収入減少率の比較方法の特例
対象要件である「令和3年1~5月のいずれかの月の事業収入が令和元年(平成31年)同月または令和2年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること」の要件について、比較が困難な対象者については、以下の特例を適用できます。
特例 | 概要 | |
---|---|---|
1 |
「白色申告特例」 |
令和3年1~5月のいずれかの月の事業収入が令和元年(平成31年)同月または令和2年同月を含む事業年度分の年間事業収入の12分の1と比較して30%以上減少していること |
2 |
「新規開業(設立)特例」 |
令和3年1~5月のいずれかの月の事業収入が、開業(設立)の日を含む月から令和2年12月までの間で平均した月の事業収入と比較して30%以上減少していること(開業(設立)した月は操業日数にかかわらず1月とみなす)。 |
3 |
「法人化特例」 |
法人の令和3年1~5月のいずれかの月の事業収入が個人の令和元年(平成31年)同月または令和2年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること |
※2、3の場合別途追加書類が必要となります。
支給額
事業者の区分に応じて、以下の金額を給付します。
法人:20万円 個人:10万円
※給付は一回限りです。
補助申請 ※令和3年9月30日締切
申請には以下の書類が必要です。
申請書類 | 概要 | |
---|---|---|
1 |
(様式第1号)えひめ版県・市町連携事業応援金給付申請書兼請求書 |
主たる業種欄には日本標準産業分類の「中分類」<外部リンク>を記載 |
2 |
【法人】 【個人】 【個人(所得税の確定申告書の提出義務のない方)】 |
【法人】 【個人】 ※所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書を提出して下さい。 |
3 |
令和3年1~5月のいずれかの月の売上台帳またはこれに代わる書類 |
※1 令和3年の1月~5月の年月が必ず確認できる書類であること ※2 消費税及び地方消費税相当額は除くこと |
4 |
納税状況確認同意書(様式第2号) |
※記載例 [PDFファイル/114KB] 必ず自署して下さい(押印不要)。 |
5 |
【農業者の方】 |
年間の事業収入が確定申告書の金額と必ず一致のこと |
6 |
【令和2年5月2日から同年12月31日までの間に創業した方】 |
(参考)開業・廃業等届出書 [PDFファイル/711KB] |
7 |
【事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した方】 |
(参考)法人設立届出書 [PDFファイル/256KB] (参考)開業・廃業等届出書 [PDFファイル/711KB] |
上記の書類のほか、必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。
比較する月の事業収入の確認方法
事業区分 | 確認方法 |
---|---|
法人 |
前年又は前々年の事業年度分の法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」により確認。 |
個人(青色申告者の場合) |
前年又は前々年の事業年度分の青色申告決算書「月別売上(収入)金額及び仕入金額」により確認。 |
個人(白色申告者(農業者を除く)の場合) |
前年又は前々年の事業年度分の収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」により確認。 |
農業者 | 令和元年又は令和2年分の青色申告決算書又は収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」により年間事業収入を確認し、その根拠となる売上台帳等により、月々の事業収入を「事業収入等申立書」に記載する。 ※算定方法(農業者) [PDFファイル/431KB] |
法人(令和2年5月2日から同年12月31日までの間に設立した者) |
法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」により確認します。決算が未到来等の事業者は売上台帳等にて確認します。 |
個人(令和2年5月2日から同年12月31日までの間に開業した者) |
令和2年分青色申告決算書「月別売上(収入)金額及び仕入金額」又は収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」により確認します。 |
留意事項
【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の給付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。
【虚偽申請に対する対処(事業者名等の公表)】
対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の給付を受けようとする行為は犯罪です。不正等が判明した場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報をホームページにて公表するなど、厳正に対処いたします。
【検査・報告等】
応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検査の実施や報告等を求めることがあります。
提出先
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場産業課 商工水産観光係
窓口まで持参またはご郵送にて申請して下さい。
※郵送の場合は、封筒に「松前町えひめ版応援金申請書在中」と記載して下さい。