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創業支援等事業について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月4日更新

 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について

 町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)の連携により策定しました。

 この制度は、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するため、市町が地域の創業支援等事業者との連携により事業計画を策定し、国が認定するものです。

 これにより、町内の創業者が、松山市の「松山しごと創造センター」や、各金融機関などの創業支援を受けることができるようになります。
 また、計画に基づき実施される、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といい、この支援の修了者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大などの支援策が受けられます。

 ※修了が認められるためには1カ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要などがありま
      す。

 創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/443KB]

「特定創業支援」による支援を受けたことの証明書について

 町内で創業をされる方で、「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、申請書等を記入し、必要書類を添えて松前町役場産業課へ提出してください。

 ※証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ず
      ご確認ください。

創業支援等実施機関

 
実施機関 事業名
松山しごと創造センター<外部リンク>

・創業塾セミナー(特定)

・相談窓口・個別相談(特定)

松山商工会議所<外部リンク>

・創業塾セミナー(特定)

・相談窓口・個別相談(特定)

株式会社伊予銀行<外部リンク>

・いよぎん松山みらい起業塾(特定)

・相談窓口・個別相談

株式会社愛媛銀行<外部リンク>

・創業支援セミナー、創業・経営相談会

・相談窓口・個別相談(えひめイノベーショ
 ン起業塾)(特定)

愛媛信用金庫<外部リンク>

・創業セミナー

・相談窓口

・個別相談(特定)

愛媛県信用保証協会<外部リンク> ・個別相談(特定)
(公財)えひめ産業振興財団<外部リンク>

・相談窓口・個別相談(特定)

創業機運醸成事業(起業塾)

株式会社日本政策金融公庫松山支店<外部リンク> ・創業支援セミナー
NPO法人ワークライフ・コラボ<外部リンク> ・創業機運醸成事業(創業セミナー)

「特定創業支援等事業」を受けた創業者の方のメリット

(1)会社設立時の登録免許税の減免 <参考:中小企業庁ホームページ<外部リンク>
(2)創業関連保証の拡大 <参考:愛媛県信用保証協会ホームページ><外部リンク>
(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
  <参考:日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>

交付対象者

 特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方

(1) 現在事業を営んでおらず、創業を行おうとする個人
(2) 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

【注意事項】
・ 個人事業主が法人成りにより会社を設立した場合、個人事業主として事業を開始した時点か
 ら5年未満であれば交付対象となります。
 

申請

 申請には以下の書類が必要です。

 
  申請書類 様式等
(1) 特定創業支援事業申請書(証明書の必要部数)

申請書 [Wordファイル/22KB]

記載例 [PDFファイル/207KB]

(2) 個人情報取扱同意書(1部)

同意書 [Wordファイル/34KB]

記載例 [PDFファイル/70KB]

(3)

住民票抄本(法人は、法人登記全部証明書)
※いずれも3か月以内に発行されたもので写しで可

 
(4) 本人確認書類 運転免許、保険証等

 上記の書類のほか、必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。

申請期限

 特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間

その他

 証明に関する各特例を受ける際の注意事項については、下記ファイルをご参照ください。
 注意事項 [PDFファイル/96KB]

提出先

〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場産業課 商工水産観光係

 

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