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松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)について

印刷ページ表示 更新日:2021年10月18日更新

 松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)について

 コロナ禍の中、事業に係る収入が減少しながらも継続して事業を行う事業者に対し、町が予算の範囲内において松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)を給付します。

 えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)の概要 [PDFファイル/2.1MB]

 松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)給付要綱 [PDFファイル/605KB]

【松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(1月~5月の売上減少を対象としたもの。以下「第1弾」という。)との主な変更点】

  1. 第1弾では事業収入減少の算定期間が1月~5月であったものが、第2弾では事業収入減少の算定期間が6月~9月になりました。
  2. 給付要件緩和のため、事業収入減少の要件に「令和3年6月~9月のうちいずれかの連続する2月の事業収入が令和元年または令和2年同月比で各月が連続して15%以上減少していること」を追加いたしました。
  3. 第1弾では、県下全域に時短要請を行ったことから、要請のあった県下全域の飲食店は応援金の対象外としていましたが、第2弾の対象期間(6月~9月)は松山市のみに時短要請を行っていることから、その他19市町の飲食店は対象となることになりました。
  4. より多くの支援が必要であることから、給付額を法人:30万円、個人:15万円に増額いたしました。
  5. 第2弾の給付対象要件に該当しない( 6月~9月は事業収入が減少しなかった)第1弾の給付を受けた対象者に対して、別枠の給付制度を創設し、法人:10万円、個人:5万円を給付することといたしました。

申請期間

  令和3年10月18日から令和4年1月31日まで 

  (郵送での申請の場合、同日必着)

 

対象要件

 第2弾の応援金では、6月~9月の事業収入減少を要件とする通常給付と6月~9月は事業収入が減少しなかったが第1弾応援金を受給した者を対象とする別枠給付の2種類の制度を設けています。
 給付については、通常給付または別枠給付のいずれか一回限りですので、まずは通常給付の給付対象要件をご確認下さい。

通常給付

(1) 令和3年5月31日以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(2) 比較月(令和元年または令和2年の6月~9月のいずれかの月)を含む年間事業収入が、法人240万円以上、個人120万円以上であること
(令和2年1月1日~同年9月1日までの間に開業(設立)した者は、その日を含む月から令和2年12月までの月数に20万円を乗じて得た額以上であること。令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に開業(設立)した者は本要件は要しない。)
(3) 次に掲げる1・2のいずれかの事業収入減少要件に該当すること
  1. 令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入が令和元年同月または令和2年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること
  2. 令和3年6~9月のうち任意の連続する2月の事業収入が令和元年または令和2年同月比で各月が連続して15%以上減少していること

   (比較が困難な対象者については、別途算定。「事業収入減少率の比較方法の特例」を参照のこと。)

(4) 給与収入がある個人は、比較月を含む年間事業収入が同じ年の年間給与収入よりも多いこと
(令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に開業(設立)した者は、本要件は要しない。)

別枠給付(上記の対象とならない第1弾応援金の受給者)

 松前町えひめ版県・市町連携事業応援金(1月~5月のいずれかの月の売上減少を対象として給付したもの)を受けた事業者であって、上記(通常給付対象要件)に該当しないこと


給付額

 応援金の給付額はそれぞれ以下のとおりです。(通常給付または別枠給付のいずれか一回限り)

通常給付

 事業者の区分に応じて、以下の金額を給付します。

 法人:30万円  個人:15万円

別枠給付(上記の対象とならない第1弾応援金の受給者)

 事業者の区分に応じて、以下の金額を給付します。

 法人:10万円  個人:5万円

給付対象者 (通常給付)

給付対象者となる事業者の範囲

 次のいずれかに該当の事業者が対象です。

A : 中小企業者

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に定める中小企業者が対象

※下記参照:業種ごとに資本金の額または従業員数のいずれかに該当のこと

 

業種

資本金の額

または出資の総額

常時使用する

従業員の数

(1) 製造業、建設業、運輸業、

 その他の業種((2)~(4)を除く)

3億円以下

300人以下

(2) 卸売業

1億円以下

100人以下

(3) サービス業

5,000万円以下

100人以下

(4) 小売業

5,000万円以下

50人以下

B:次の(1)または(2)のいずれかの要件を満たす会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人など幅広く対象)

  (1) 出資の総額(基本金を有する法人にあっては基本金の額、一般財団法人にあってはこの法人に拠出されている財産の額)が3億円以下であること

  (2) 常時使用する従業員の数が300人以下であること

【補助対象者となり得る例】 

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社(原則全業種)、個人事業主(原則全業種。報酬を受ける外交員なども含みます。)、医療法人・農業法人・NPO法人・社団法人・財団法人、協同組合、農業者、林業者、漁業者 など

 

給付対象事項

 以下の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しないことが必要です。 

【対象事項】

【法人(会社)】
令和3年9月1日に町内に本店(登記上の所在地)を置いていること
【法人(会社以外)】
令和3年9月1日に町内に主たる事務所を置いていること
【個人】
令和3年9月1日に町内に住所(住民基本台帳上の住所)を置いていること

【対象外事項】

  1. 国の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(6月~9月が対象月のもの)を受けた者
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項または第31条の6第1項の規定に基づく愛媛県からの営業時間短縮等の協力要請(8月、9月に行われたもの)を受けた事業者
  3. 町税等を滞納している者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員関係者
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業及び同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
  6. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
  7. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
  8. 宗教上の組織または団体
  9. 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

事業収入減少率の比較方法の特例 (通常給付)

 対象要件である「令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入が令和元年同月または令和2年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること(2月の比較による15%以上減少要件も含む。)」の要件について、比較が困難な対象者については、以下の特例を適用できます。

 
  特例 概要
1

「白色申告特例」
白色申告者及び確定申告書の提出義務のない住民税申告者(農業者を除く)

 令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入が令和元年同月または令和2年同月を含む事業年度分の年間事業収入の12分の1と比較して30%以上減少していること(2月の比較による15%以上減少要件も同様。)。

2

「新規開業(設立)特例」
令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に開業(設立)した者

 令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入が、開業(設立)の日を含む月から令和3年5月までの間で平均した月の事業収入と比較して30%以上減少していること(2月の比較による15%以上減少要件も同様。)。

※開業(設立)した月は操業日数にかかわらず1月とみなします。

3

「法人化特例」
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者

 法人の令和3年6~9月のいずれかの月の事業収入が個人の令和元年同月または令和2年同月の事業収入と比較して30%以上減少していること(2月の比較による15%以上減少要件も同様。)。

※2、3の場合別途追加書類が必要となります。

給付申請  (令和4年1月31日〆)

 申請書類はそれぞれの制度で必要書類が異なりますので、以下をご確認下さい。

通常給付

 以下の書類を申請書類として提出いただきます。なお、法人税または所得税の確定申告書(法人事業概況説明書、所得税青色申告決算書(収支内訳書)を含む。)の控えの写しについては、第1弾応援金(1月~5月の減少要件が対象のもの)と同じ事業年度のもので比較する場合提出を省略できますので、その旨申し出て下さい(郵送の場合は付箋などで明示して下さい。)。 ※申請書類一覧 [PDFファイル/439KB]

 
  申請書類 概要
1

えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)給付申請書兼請求書(様式第1号)
 ※様式Excel [Excelファイル/26KB]
 ※様式PDF [PDFファイル/208KB]

記載例 [PDFファイル/313KB]

主たる業種欄には日本標準産業分類の「中分類」<外部リンク>を記載

2

【法人】
 比較する月を含む法人税の確定申告書・法人事業概況説明書の控えの写し(税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)があるもの)

【個人】
 比較する月を含む所得税の確定申告書・所得税青色申告決算書(収支内訳書)の控えの写し(税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)があるもの)

【個人(所得税の確定申告書の提出義務のない方)】
 住民税の申告書・収支内訳書の控えの写し

【法人】
 (参考)申告書別表1関係 [PDFファイル/228KB]、(参考)法人事業概況説明書 [PDFファイル/494KB]を提出して下さい。

【個人】
(参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB]、(参考)所得税青色申告決算書 [PDFファイル/977KB]((参考)収支内訳書 [PDFファイル/699KB])を提出して下さい。

※所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書を提出して下さい。

3

令和3年6~9月のいずれかの月の売上台帳またはこれに代わる書類

※ 事業者名と令和3年の6月~9月の年月が必ず確認できる書類であること

4

納税状況確認同意書(様式第2号)
  ※様式PDF [PDFファイル/62KB]

記載例 [PDFファイル/122KB]
 必ず自署して下さい(押印不要)。
5

【農業者の方】
事業収入等申立書(様式第3号)
 ※様式Excel [Excelファイル/16KB]
 ※様式PDF [PDFファイル/280KB]

 年間の事業収入が確定申告書の金額と必ず一致のこと
6

【令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に開業(設立)した方】
 ◎事業収入減少比較表
  ※様式word [Wordファイル/30KB]
  ※様式PDF [PDFファイル/90KB]
 ◎法人:履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内に発行されたもの)   
 ◎個人:開業・廃業等届出書の写し(事業の開始日が確認できる書類)

(参考)開業・廃業等届出書 [PDFファイル/711KB]
7

【事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した方】
次のいずれかの書類
 ◎法人設立届出書の写し
 ◎個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(参考)法人設立届出書 [PDFファイル/256KB]
(参考)開業・廃業等届出書 [PDFファイル/711KB]

  上記の書類のほか、必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。

別枠給付(上記の対象とならない第1弾応援金の受給者)

 以下の書類を申請書類として提出いただきます。

 
  申請書類 概要
1

えひめ版県・市町連携事業応援金(第2弾)給付申請書兼請求書(1月から5月までの減少要件用)(様式第4号)
  ※様式word [Wordファイル/44KB]
  ※様式PDF [PDFファイル/79KB]

申請書類の記載にあたって [PDFファイル/423KB]

比較する月の事業収入の確認方法(通常給付)

 
事業区分 確認方法
法人

 前年または前々年の事業年度分の法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」により確認。
算定方法(法人) [PDFファイル/480KB]

個人(青色申告者の場合)

 前年または前々年の事業年度分の青色申告決算書「月別売上(収入)金額及び仕入金額」により確認。
算定方法(個人:青色) [PDFファイル/553KB]

個人(白色申告者(農業者を除く)の場合)

 前年または前々年の事業年度分の収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」により確認。
算定方法(個人:白色) [PDFファイル/499KB]

農業者  令和元年または令和2年分の青色申告決算書または収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」により年間事業収入を確認し、その根拠となる売上台帳等により、月々の事業収入を「事業収入等申立書」に記載する。
算定方法(農業者) [PDFファイル/438KB]
法人(令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に設立した者)

 法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」により確認します。決算が未到来等の事業者は売上台帳等にて確認します。
算定方法(新規設立) [PDFファイル/476KB]

個人(令和2年9月2日から令和3年5月31日までの間に開業した者)

 令和2年分青色申告決算書「月別売上(収入)金額及び仕入金額」または収支内訳書「収入金額の売上(収入)金額」と(令和3年1月~5月分)売上台帳等により確認します。
算定方法(新規開業) [PDFファイル/605KB]

 

留意事項

【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
 申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
 なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の給付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。

【虚偽申請に対する対処(事業者名等の公表)】
 対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の給付を受けようとする行為は犯罪です。不正等が判明した場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報をホームページにて公表するなど、厳正に対処いたします。

【検査・報告等】
 応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検査の実施や報告等を求めることがあります。

Q&A

 よくある質問事項についての回答は、以下のQ&Aに掲載しています。

 Q&A [PDFファイル/524KB]

提出先

〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場産業課 商工水産観光係

窓口まで持参またはご郵送にて申請して下さい。

※郵送の場合は、封筒に「松前町えひめ版応援金申請書在中」と記載して下さい。

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