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「新商品生産による新事業分野開拓者認定制度」に係る認定希望企業等の募集について
愛媛県では、新商品の生産により、新たな事業分野の開拓を図る県内の中小・ベンチャー企業等(以下「事業者」という)を知事が認定し、当事業者が開発・生産した新商品を県が随意契約によって優先的に調達できるようにすることにより、事業者の販路開拓を支援し、その育成を図ることを目的とて、以下の通り募集しています。
申請できる事業者の要件
県内に事業所を有する中小企業者であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する商品(県の機関において使途が見込まれるものに限る)で、下記の認定基準を満たすものを生産する者
(1)中小企業経営強化法による知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて開発された商品
(2)(旧)中小企業創造活動促進法による知事の認定を受けた研究開発等事業計画に基づいて開発された商品
(3)その他前2号の経営革新計画等に準ずる事業計画に基づいて生産する商品で、既存又は類似の商品に比して性能、技術等の面で著しい新規性、独創性が認められるもの
※(1)及び(2)の経営革新計画等は、(3)の事業計画の例示です。経営革新計画の承認等を受けていなくても、申請できます。
認定基準
申請事業者が作成した「新商品生産による新たな事業分野の開拓の実施に関する計画」(以下「実施計画」という)の内容が、次の(1)~(5)の基準を全て満たしていることが必要です。
(1)新商品が既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の製品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものと認められること。(新規性、独創性が必要)
(2)新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に貢献するものと認められること。(社会的有用性が必要)
(3)新商品の生産が実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。(事業の実現可能性が必要)
(4)実施計画の内容が関係法令に違反しないこと。
(5)実施計画の内容が公序良俗に違反しないこと。
申請方法等について
愛媛県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
お問い合わせ ・ 申請先
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課
TEL:089-912-2473 FAX:089-912-2259