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セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)
セーフティネット保証4号の概要※令和6年6月末で終了
突発的災害(自然災害など)により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。
セーフティネット保証4号の概要(経済産業省) [PDFファイル/471KB]
新型コロナウイルス感染症による指定
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
コロナセーフティネット保証4号の終了
コロナセーフティネット保証4号は、令和6年6月末で終了します。
詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。
【参考:経済産業省ホームページ】
今後の中小企業向け資金繰り支援について<外部リンク>
今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します<外部リンク>
資金使途の限定(令和5年10月1日以降)
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は同年9月30日で終了。)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※ 令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(指定期間が延長されました。)
詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>を参照してください。
認定対象者
法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が松前町にあって、次の要件を満たしている中小企業者
令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
なお、経済産業省では、認定基準について運用の緩和を行っています。
創業者等運用緩和
(緩和基準の対象者)
(1) 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者のかた
(2) 前年以降の店舗増加等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者のかた
(1)、(2)のいずれかに該当し、緩和された基準で認定申請を希望される場合は、創業者等運用緩和様式をご利用ください。
売上高等の比較について
セーフティネット保証4号の認定における比較は災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
【例1】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「令和2年2月」に替えて「平成31年2月」と比較する。
【例2】「最近1か月」が「令和2年12月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年3月」の場合 |
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直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 令和2年2月(実績) |
※前年同期より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、通常通り前年同期と比較する。
【例3】「最近1か月」が「令和3年1月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和3年1月(実績) | 令和3年2月(見込み) | 令和3年3月(見込み) |
比較月 | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) | 平成31年3月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」と比較する。
【例4】「最近1か月」が「令和3年2月」で新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めたのが「令和2年2月」の場合 |
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直近月 | 令和3年2月(実績) | 令和3年3月(見込み) | 令和3年4月(見込み) |
比較月 | 令和2年2月(実績) | 平成31年3月(実績) | 平成31年4月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の「令和2年2月」「令和2年3月」「令和2年4月」に替えて「平成31年2月」「平成31年3月」「平成31年4月」と比較する。
必要書類
認定申請を希望される事業者は、下記の書類を提出してください。
- 認定申請書 1部 (認定申請書は1部提出になりました)
- 売上比較明細書 1部
- 試算表や売上台帳など売上高等の金額が確認できる書類
- 松前町で事業を営んでいることが分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書など)
- 事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品、サービスがわかる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなど)
様式
※申請者の押印について、氏名が自署されている場合や、法人の実体性、申し込み意思が別の手段により確認できる場合(確定申告書や決算書の提出または、許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなどの書類の提出)は、押印が不要となります。なお、押印済みであっても、申請を妨げるものではありません。
様式【令和5年10月1日からの認定申請】
通常様式 | 一般用 | |
新型コロナウイルス感染症に原因 | ||
新規創業者等 運用緩和様式 |
(1) 最近3か月と比較 | |
(2) 令和元年12月と比較 | ||
(3) 令和元年10月~12月と比較 |
郵送申請について
感染予防のため、郵送での申請を受け付けます。
名刺の同封などご連絡窓口を明らかにして申請してください。
なお、郵送申請については以下に送付願います。
【セーフティネット申請窓口】
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
松前町 産業課 商工水産観光係 宛
Tel:089-985-4120
封筒には「セーフティネット認定申請書 在中」と明記してください。
関連情報
経済産業省・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ<外部リンク>
中小企業庁・セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>
日本政策金融公庫・新型コロナウイルスに関する相談窓口<外部リンク>