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令和4年松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金の給付について
令和4年度松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金給付について
※申請受付を終了しました
エネルギー価格等の高騰の影響を受けながらも事業を継続する中小企業者に対し、町が予算の範囲内において松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金を給付します。
令和4年度松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金給付要綱(R5.2.1改正) [PDFファイル/239KB]
令和4年度松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金パンフレット(R5.2.1追記) [PDFファイル/804KB]
※ガソリン等の代わりに、車両等の動力としてLPガスを購入し、使用している場合は、その購入量を応援金の算定項目に追加することといたしました。タクシーや運送業者の方などは「タクシーや運送業者などLPガスをガソリン等の代わりに使用している方へ」をご確認ください。
申請期間
令和5年1月12日(木曜日)から令和5年3月20日(月曜日)まで
(郵送での申請の場合、同日必着)
給付対象者
以下のすべての要件に該当する中小企業者に対して、応援金を給付します。
(1)中小企業者の区分に応じそれぞれの要件を満たすこと
会社:町内に本店を置いていること
会社以外の法人:町内に主たる事務所を置いていること
個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること
(2)以下の要件のいずれかを満たすこと
ア:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に事業の用に供するために購入したガソリン、軽油、重油または灯油(原油燃料)の購入量が300リットル以上であること。ただし、同年10月に事業を開始した者にあっては、同月に事業の用に供するために購入した原油燃料の購入量が150リットル以上であること。
イ:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に事業の用に供した電気の使用量が3,000キロワットアワー以上であること。ただし、令和4年10月に事業を開始した者にあっては、同月に事業の用に供した電気の使用量が1,500キロワットアワー以上であること。
(3)今後も事業を継続する意思があること
(4)令和3年分の所得税又は法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること
※令和4年に事業を開始し、初めの決算を迎えていない場合は不要です。
(5)町税を滞納していないこと
(6)この応援金と同種の応援金等の支給を受けていないこと
(7)愛媛県医療・福祉版応援金の対象者でないこと
(8)暴力団員等でないこと
(9)風俗営業等を行う事業者でないこと
(10)上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者でないこと。
給付対象者となる事業者の範囲
中小企業者
中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象
※下記参照:業種ごとに資本金の額または従業員数のいずれかに該当のこと
業種 |
資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
(1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
(2) 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3) サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4) 小売業 | 5,000万円以下 |
50人以下 |
【補助対象者となり得る例】
株式会社、合名会社、合資会社、協同組合など
【補助対象外となる例】
農業者、漁業者、社団法人、財団法人、非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人、宗教法人、政治団体 など
給付金額
次の計算式により算出した額(1,000円未満切捨て)とする。 ※上限40万円
応援金の額 =(A+B)× n/2 × 2/3
A:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に購入した原油燃料の購入量1リットル当たり25円を乗じて得た額(1円未満切捨て)
※ただし令和4年10月に事業を開始した方は、10月の購入量の2倍の数量に25円を乗じて得た額となります。
B:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に使用した電気の使用量1キロワットアワー当たり2.5円を乗じて得た額(1円未満切捨て)
※ただし令和4年10月に事業を開始した方は、10月の使用量の2倍の数量に2.5円を乗じて得た額となります。
n:令和4年1月から同年10月までの間の事業操業月数
※令和3年12月31日以前から事業を行っている方は操業月数が10か月のため、(A+B)× 10/2 × 2/3 となります。
申請書類
申請には以下の書類が必要です。
申請書類 | 概要 | |
---|---|---|
必須 |
エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金給付申請書兼請求書(様式第1号) |
|
必須 (令和4年に事業を開始した者を除く) |
【法人】 令和3年分の法人税の確定申告書・法人概況説明書の控えの写し 【個人】 令和3年分の所得税の確定申告書・所得税青色申告決算書(収支内訳書)の控えの写し ※所得税の確定申告書の提出義務のない方は住民税の申告書・収支内訳書の控えの写し
|
【法人】 (参考)申告書別表1関係 [PDFファイル/228KB]、(参考)法人概況説明書 [PDFファイル/494KB]を提出してください。 【個人】 (参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB]、(参考)所得税青色申告決算書 [PDFファイル/977KB]、(参考)収支内訳書 [PDFファイル/699KB]を提出してください。 |
対象者のみ |
【令和4年1月1日から同年10月31日の間に事業を開始した方】 事業の開始を証する書面の写し
|
法人:履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し 個人:開業・廃業等届出書の写し |
必須 | 令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月における原油燃料の購入量および電気使用量が分かる書類並びにこれらの支払いを証する書類 |
原油燃料の購入量および電気使用量が分かる書類と、それに対して支払ったことが分かる書類を提出してください。 【原油燃料の購入量が分かる書類の例】 ・納品書 ・請求書 など 【電気使用量が分かる書類の例】 ・電気使用量のお知らせ ・電気料金等明細書 など 【支払いが分かる書類の例】 ・領収書 ・引落しの明細が分かる通帳の写し など (電子取引の場合の例) ・原油燃料の購入量および電気使用量と、それに対して支払いが分かる画面の写し など
※電気使用量対象月について 電気使用期間により、日数の多い月となります。 (例:電気使用量が分かる書類の使用期間が「令和4年5月22日~令和4年6月21日」の場合、5月は10日間、6月は21日間であるため、6月の使用量となります。) |
必須 |
応援金額算定書(様式第2号) |
【令和3年以前から事業開始の場合】 【令和4年1月~9月の間から事業開始の場合】 【令和4年10月から事業開始の場合】 |
必須 |
町税の納税状況確認同意書(様式第3号) |
【記載例】納税状況確認同意書 [PDFファイル/90KB] |
必須 ※既に町へ口座登録がある場合は不要 |
口座振替依頼書 |
|
タクシーや運送業者などLPガスをガソリン等の代わりに使用している方へ
ガソリン等の代わりに、車両等の動力としてLP ガスを購入し、使用している場合 は、その購入量を応援金の算定項目に追加することといたしました。
対象要件
※次の要件のいずれかに該当すること
ア:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に事業の用に供するために購入したガソリン、軽油、重油または灯油(原油燃料)の購入量が300リットル以上であること。ただし、同年10月に事業を開始した者にあっては、同月に事業の用に供するために購入した原油燃料の購入量が150リットル以上であること。
イ:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に事業の用に供した電気の使用量が3,000キロワットアワー以上であること。ただし、令和4年10月に事業を開始した者にあっては、同月に事業の用に供した電気の使用量が1,500キロワットアワー以上であること。
ウ:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に動力として事業の用に供するために購入したLPガスの購入量が3,000リットル以上であること。ただし、令和4年10月に事業を開始した者にあっては、同月に動力として事業の用に供するために購入したLPガスの購入量が1,500リットル以上であること。
給付金額
次の計算式により算出した額(1,000円未満切捨て)とする。 ※上限40万円
応援金の額 =(A+B+C)× n/2 × 2/3
A:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に購入した原油燃料の購入量1リットル当たり25円を乗じて得た額(1円未満切捨て)
※ただし令和4年10月に事業を開始した方は、10月の購入量の2倍の数量に25円を乗じて得た額となります。
B:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に使用した電気の使用量1キロワットアワー当たり2.5円を乗じて得た額(1円未満切捨て)
※ただし令和4年10月に事業を開始した方は、10月の使用量の2倍の数量に2.5円を乗じて得た額となります。
C:令和4年1月から同年10月までの間のいずれかの連続する2か月に動力として事業の用に供するために購入したLPガスの購入量1リットル当たり2.5円を乗じて得た額(1円未満切捨て)
※ただし令和4年10月に事業を開始した方は、10月の購入量の2倍の数量に2.5円を乗じて得た額となります。
n:令和4年1月から同年10月までの間の事業操業月数
※令和3年12月31日以前から事業を行っている方は操業月数が10か月のため、(A+B+C)× 10/2 × 2/3 となります。
申請書類
上記の表中、様式第1号及び第2号を以下の様式に代えて提出してください。
【様式第1号】申請書兼請求書(様式) [Wordファイル/45KB]、申請書兼請求書(様式) [PDFファイル/90KB]
【様式第2号】応援金額算定書(様式) [Excelファイル/29KB] 、応援金額算定書(様式) [PDFファイル/124KB]
※根拠書類として、LPガスの購入量が分かる書類(納品書など)とその支払を証する書類(領収書など)を提出してください。
給付決定について
応援金の給付決定は、口座振替通知書の送付をもって決定通知に代えさせていただきます。
留意事項
【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の給付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。
【検査・報告等】
応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検査の実施や報告等を求めることがあります。
提出先
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 松前町役場産業課 商工水産観光係
窓口まで持参またはご郵送にて申請して下さい。
※郵送の場合は、封筒に「松前町エネルギー価格高騰対策中小企業者応援金給付申請書在中」と記載して下さい。