水産庁より、陸上養殖業の届出制についての案内
「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
詳しくは、水産庁HP<外部リンク>をご確認ください。
チラシ [PDFファイル/447KB]
問い合わせ先
水産庁増殖推進部栽培養殖課養殖企画班
TEL 03-3502-0895 FAX 03-6744-2386
<外部リンク>
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