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陸上養殖業が届出制になります!

印刷ページ表示 更新日:2023年3月6日更新

水産庁より、陸上養殖業の届出制についての案内

「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

詳しくは、水産庁HP<外部リンク>をご確認ください。

チラシ [PDFファイル/447KB]

問い合わせ先

水産庁増殖推進部栽培養殖課養殖企画班

TEL 03-3502-0895 FAX 03-6744-2386

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