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エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を支援します

印刷ページ表示 更新日:2023年6月30日更新

令和5年度松前町エネルギー価格高騰対策事業者応援金

 エネルギー価格の高騰の影響を受けながらも事業を継続する農業者漁業者中小企業者に対し、町が予算の範囲内において令和5年度松前町エネルギー価格高騰対策事業者応援金を給付します。

令和5年度松前町エネルギー価格高騰対策事業者応援金給付要綱 [PDFファイル/276KB]

農業者向け周知チラシ [PDFファイル/214KB]

漁業者向け周知チラシ [PDFファイル/818KB]

中小企業者向け周知チラシ [PDFファイル/813KB]

 

申請期間

給付対象者

応援金の額

申請書類

令和4年創業者等の応援金

注意事項

提出先・問い合わせ先

 

申請期間

  令和5年7月3日(月曜日)から同年10月2日(月曜日)まで

  ※郵送申請の場合は、令和5年10月2日必着

 

給付対象者

  次の事業者が対象です。

 ● 農業者   ● 漁業者   ● 中小企業者 

 

対象となる農業者

  次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない農業者が対象です。

【対象事項】

 (1) 個人:町内に住所を有すること。

      法人:町内に本店を置いていること。

 (2) 令和4年分の農産物販売金額が50万円以上であること。

 (3) 今後も営農を継続する意思があること。

 (4) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出

  義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。


【対象外事項】

 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者

 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に

  規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者

 (4) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

 

対象となる漁業者

  次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない漁業者が対象です。

【対象事項】

 (1) 松前町漁業協同組合の正組合員か準組合員であること。

 (2) 松前町漁業協同組合の準組合員である者にあっては、町内に住所を有していること。

 (3) 漁船を所有し、または使用する権利を有していること。

 (4) 今後も漁業を継続する意思があること。

 (5) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出

  義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。


【対象外事項】

 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者

 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に

  規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者

 (4) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

 

対象となる中小企業者

  次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない中小企業者が対象です。

【対象事項】

 (1) 法人(会社):町内に本店を置いていること。

      法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。

    個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること。

 (2) 令和3年に事業の用に供したエネルギーの費用が35万円以上であること。

  ⇒ 令和4年に創業した事業者については、「令和4年創業者等の応援金」を確認してください。

 (3) 今後も事業を継続する意思があること。

 (4) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出

  義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。


【対象外事項】

 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者

 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に

  規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者

 (4) 愛媛県第2弾医療・福祉版応援金の給付対象者 

   (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1

  項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第

  5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業

  に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

 (6) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

中小企業者とは

  中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項の中小企業者が対象です。

  業種ごとに次の表の「資本金の額」または「従業員数」の要件に該当することが必要です。

 
          業種

資本金の額

または出資の総額

常時使用する

従業員の数

(1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種

 ((2)~(7)を除く。)

3億円以下 300人以下
(2) 卸売業 1億円以下 100人以下
(3) サービス業 5,000万円以下 100人以下
(4) 小売業 5,000万円以下

50人以下

(5) ゴム製品製造業   3億円以下 900人以下

(6) ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
(7) 旅館業 5,000万円以下 200人以下
【給付対象者となり得る例】

  株式会社、合名会社、合資会社、協同組合、個人事業主など

【給付対象外となる例】

  農業者、漁業者、社団法人、財団法人、非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、

 公益法人、宗教法人、政治団体 など

 

応援金の額

  次の計算式により算出した額(1,000円未満切捨て)を給付します。 ※上限100万円

応援金の額 = A × B × n/12 × 2/3

 記号の意味

A(農業者)​:令和3年分の所得税の確定申告書に添付された収支内訳書(農業所得用)もしく

  は青色申告決算書(農業所得用)または法人税の確定申告書に添付された決算書に記載され

  た同年分の動力光熱費の額

A(漁業者・中小)​:令和3年分の所得税の確定申告書に添付された収支内訳書(一般用)もし

  くは青色申告決算書(一般用)または法人税の確定申告書に添付された決算書に記載された

  同年分の光熱費(水道光熱費)の額

:農業者にあっては17.4%、漁業者と中小企業者にあっては16.4%

:令和4年11月から令和5年6月までの間の事業操業月数

 

 申請書類

  次の書類を提出してください。

  なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。

 
  申請書類 概要

必須

様式第1号_エネルギー価格高騰対策事業者応援金申請書兼請求書 [Wordファイル/30KB]

様式第1号_エネルギー価格高騰対策事業者応援金申請書兼請求書 [PDFファイル/110KB]

【記載例】様式第1号_エネルギー価格高騰対策事業者応援金申請書兼請求書 [PDFファイル/341KB]

必須

【法人】

  • 令和3年分と令和4年分の法人税の確定申告書の控えの写し
  • 令和3年分と令和4年分の法人概況説明書の控えの写し

  ※ 令和4年の決算が終わっていない場合は、

   提出不要です。

 

【個人】

  • 令和3年分と令和4年分の所得税の確定申告書の控えの写し
  • 令和3年分の所得税青色申告決算書(収支内訳書)の控えの写し

   所得税の確定申告書の提出義務のない方は

   住民税の申告書・収支内訳書の控えの写し

  ※ 青色申告決算書(収支内訳書)は、農業者

   の方は農業所得用を、漁業者と中小企業者の

   方は一般用を提出してください。

【法人】

(参考)申告書別表1関係 [PDFファイル/228KB]

(参考)(参考)法人事業概況説明書 [PDFファイル/593KB]

 

【個人(農業者)】

(参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB]

(参考)所得税青色申告決算書(農業所得用) [PDFファイル/2.51MB]

(参考)収支内訳書(農業所得用) [PDFファイル/1.38MB]

【個人(漁業者と中小企業者)】

(参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB]

(参考)所得税青色申告決算書(一般用) [PDFファイル/977KB]

(参考)収支内訳書(一般用) [PDFファイル/699KB]

必須

様式第2号_応援金額算定書 [Excelファイル/22KB]

様式第2号_応援金額算定書 [PDFファイル/233KB]

【記載例】様式第2号_応援金額算定書 [PDFファイル/431KB]

必須

様式第3号_町税等の納税状況確認同意書 [Wordファイル/27KB]

様式第3号_町税等の納税状況確認同意書 [PDFファイル/59KB]

【記載例】様式第3号_町税等の納税状況確認同意書 [PDFファイル/91KB]

必須

※既に町へ口座登録がある場合は不要

口座振替依頼書(様式) [Wordファイル/23KB]

口座振替依頼書(様式) [PDFファイル/90KB]

 

【農業者のみ】

令和4年分の所得税青色申告決算書(収支内訳書)の控えの写し

 

【漁業者のみ】

動力漁船登録票の写し

 

【中小企業者のみ】

令和3年分の決算書(販売費及び一般管理費と製造原価報告書を含みます。) 決算期の始期が令和3年のものを提出してください。

令和4年創業者等の応援金

令和4年創業者等の対象要件

  上記給付対象者に加えて、令和4年1月1日から同年12月31日までの間に創業した者または令

 和3年中に休業するなど同年分のエネルギーの費用の額が令和4年分のエネルギーの費用の額と

 比較して著しく低い者であって、次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない創

 業者等を応援金の給付対象とします。

【対象事項】

 (1) 法人(会社):町内に本店を置いていること。

      法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。

    個人:町内に本店を置いていること、または町内に主たる事務所を置いていること。

 (2) 次の計算式が成り立つこと。

 令和4年に事業の用に供したエネルギーの費用の額 × 12 ÷ 令和4年の事業創業月数 ≧ 35万円

 (3) 今後も事業を継続する意思があること。

 (4) 令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出義務のない者

  にあっては、住民税の申告書)を提出していること。


【対象外事項】

 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者

 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に

  規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者

 (4) 愛媛県第2弾医療・福祉版応援金の給付対象者 

   (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1

  項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第

  5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業

  に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

 (6) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

 

令和4年創業者等の応援金額

  次の計算式により算出した額(1,000円未満切捨て)を給付します。 ※上限100万円

令和4年創業者等の応援金の額 = A × 11.4% × n/m × 2/3

 記号の意味

​:令和4年分の所得税の確定申告書に添付された収支内訳書(一般用)もしくは青色申告決算

  書(一般用)または法人税の確定申確定申告書に添付された決算書に記載された同年分の

  熱費(水道光熱費)の額

:令和4年の事業操業月数

:令和4年11月から令和5年6月までの間の事業操業月数

 

令和4年創業者等の提出書類

  次の書類を提出してください。

  なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。

 
  申請書類 概要

必須

【令和4年創業者用】

様式第1号_エネルギー価格高騰対策事業者応援金申請書兼請求書(令和4年創業者用) [Wordファイル/33KB]

様式第1号_エネルギー価格高騰対策事業者応援金申請書兼請求書(令和4年創業者用) [PDFファイル/114KB]

記載例はこちら

必須

【法人】

  • 令和4年分の法人税の確定申告書・法人概況説明書の控えの写し

【個人】

  • 令和4年分の所得税の確定申告書の控えの写し
  • 令和4年分の所得税青色申告決算書(収支内訳書)の控えの写し

  ※ 所得税の確定申告書の提出義務

   のない方は住民税の申告書・収支

   内訳書の控えの写しを提出してく

   ださい。

【法人】

(参考)申告書別表1関係 [PDFファイル/228KB]

(参考)(参考)法人事業概況説明書 [PDFファイル/593KB]

 

【個人】

(参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB]

(参考)所得税青色申告決算書(一般用) [PDFファイル/977KB]

(参考)収支内訳書(一般用) [PDFファイル/699KB]

必須

【令和4年創業者用】

様式第2号_応援金額算定書(令和4年創業者用) [Excelファイル/22KB]

様式第2号_応援金額算定書(令和4年創業者用) [PDFファイル/227KB]

【記載例】様式第2号_応援金額算定書(令和4年創業者用) [PDFファイル/434KB]

必須

様式第3号_町税等の納税状況確認同意書 [Wordファイル/27KB]

様式第3号_町税等の納税状況確認同意書 [PDFファイル/59KB]

記載例はこちら

必須

※既に町へ口座登録がある場合は不要

口座振替依頼書(様式) [Wordファイル/23KB]

口座振替依頼書(様式) [PDFファイル/90KB]

 

必須

令和4年分の決算書(販売費及び一般管理費と製造原価報告書を含みます。) 決算期の始期が令和4年のものを提出してください。

対象者のみ

【令和3年中に休業等をした者】

令和3年分の決算書(販売費及び一般管理費と製造原価報告書を含みます。) 決算期の始期が令和3年のものを提出してください。

 

注意事項 

【給付決定】

  応援金の給付決定は、口座振替通知書の送付をもって決定通知に代えさせていただきます。

 

【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】

  申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求め

 たり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日

 中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。

  なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の給付

 を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。

 

【検査・報告等】

  応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検

 査の実施や報告等を求めることがあります。

 

提出先・問い合わせ先

  次の窓口に持ってくるか郵送で申請してください。

  郵送の場合は、封筒に「エネルギー価格高騰対策事業者応援金給付申請書在中」と記載して

 ください。

農業者

 〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地

  松前町役場産業課 農業振興係    TEL:089-985-4119

 

漁業者・中小企業者

 〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地

  松前町役場産業課 商工水産観光係  TEL:089-985-4120

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