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【水田で転作をされている農業者及び地権者の皆様へ】5年水張ルールについてのお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2025年7月25日更新

※令和4年度から開始された「5年水張ルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降は廃止される予定です。

5年水張ルールについて

 農林水産省が決めた「水田活用の直接支払交付金」についてのルールで、水稲と畑作物のブロックローテーションを促す観点から、過去5年間に一度も水張(水稲作付)が行われない農地は、令和9年度以降、「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田から外れるというものです。

 水田で転作をされている農業者や地権者にとっては影響の大きい内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願いいたします。

水田が交付対象水田から外れるとどうなる?

 「水田活用の直接支払交付金」の「戦略作物助成(例:転作麦・転作大豆など)」と「産地交付金(例:地域振興作物、二毛作麦など)」の支援が令和9年度以降受けられなくなります。

 一度交付対象外水田になると、その後、水張(水稲作付)をしても、所有者や耕作者が変わっても、交付対象水田に戻ることはありません。

交付対象水田として維持していくためには​

 次の1、2のどちらかを行う必要があります。

 1 基本 

   水稲の作付(継続的に5年に一度は水稲を作付けする)

 2 特例措置 

   (1)1か月以上の湛水管理を実施すること

   (2)令和7年度又は令和8年度において、連作障害を回避する取組を実施したこと

 (1)、(2)のいずれかを実施したことが確認できる場合には、水稲の作付が行われたものとみなします。

特例措置について​

(1)1か月以上の湛水管理を実施すること

 特例措置を行おうとする農地で過去5年間(令和9年度の場合は令和4年度~令和8年度)に1回水稲栽培と同様に1か月以上湛水管理を行うこと

【留意点】

 ○再生協議会が定めた「湛水管理実施計画書」を湛水管理開始日の2週間前までに再生協議会事務局に提出してください。

 ○事務局が湛水管理開始時期と湛水管理終了時期の1か月以上期間を空けて2回現地確認を実施します(申請者に現地確認前に連絡しません)。

 ○部分的な湛水や天水による一時的な湛水は「水張」とは認めません。

 (様式第1号)湛水管理実施計画書 [PDFファイル/101KB]

(2)連作障害を回避する取組を実施したこと

 特例措置を行おうとする農地で令和7年度又は令和8年度において連作障害を回避する取組を行うこと

【留意点】

 ○連作障害を回避する取り組み((1)土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用、(2)土壌に係る薬剤の散布、(3)後作緑肥の作付け、(4)病害虫抵抗性品種の作付け)を実施する。確認方法は、根拠資料(作業日誌、栽培管理記録簿、資材の購入伝票等)を保管してもらい、実施した翌年度の6月30日までに提出する。

 ○経営所得安定対策等交付金交付申請者については、交付申請書の「環境と調和のとれた農業生産の実施状況欄」にチェックがあれば令和8年度以降、申請年度の前年度について、申請者の全ほ場が連作障害を回避する取組が行われたものとみなす。例:令和8年度に交付申請書を提出→令和7年度に連作障害を回避する取組を行ったと判断する。

 

(3)特例措置の確認方法に関する取扱要領

 特例措置の確認方法に関する詳細な取扱いは次のとおりです。

 5年水張ルールの特例措置の確認方法に関する取扱要領 [PDFファイル/188KB]

問い合わせ先

 松前町農業再生協議会事務局(松前町産業課農業水産振興係) 

 Tel:089-985-4119

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