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【水田で転作をされている農業者及び地権者の皆様へ】5年水張ルールについてのお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2024年7月8日更新

5年水張ルールについて

 農林水産省が決めた「水田活用の直接支払交付金」についてのルールで、水稲と畑作物のブロックローテーションを促す観点から過去5年間に一度も水張(水稲作付)が行われない農地は、令和9年度以降、「水田活用の直接支払い交付金」の交付対象水田から外れるというものです。

 水田で転作をされている農業者や地権者にとっては影響の大きい内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願いいたします。

水田が交付対象水田から外れるとどうなる?

 「水田活用の直接支払交付金」の「戦略作物助成(例:転作麦・転作大豆など)」と「産地交付金(例:地域振興作物、二毛作麦など)」の支援が令和9年度以降受けられなくなります。

 一度交付対象外水田になると、その後、水張(水稲作付)をしても、所有者や耕作者が変わっても、交付対象水田に戻ることはありません。

交付対象水田として維持していくためには​

 次の1、2のどちらかを行う必要があります。

 1 基本 

   水稲の作付(継続的に5年に一度は水稲を作付けする)

 2 特例措置 

   (1)1か月以上の湛水管理を実施すること

   (2)連作障害による収量低下が発生していないこと

 (1)、(2)両方が確認できる場合には、水稲の作付が行われたものとみなします。

 ※湛水管理前と湛水管理後で同一の作物を連作したほ場であること(異なる作物を作付した場合は、近傍ほ場における収量及び作期がおおむね同等の同一作物の生育状況との比較ができた場合を含みます)。

特例措置について​

(1)1か月以上の湛水管理を実施すること

 特例措置を行おうとする農地で過去5年間(令和9年度の場合は令和4年度~令和8年度)に1回水稲栽培と同様に1か月以上湛水管理を行うこと

【留意点】

 ○再生協議会が定めた「湛水管理実施計画書」を湛水管理開始日の2週間前までに再生協議会事務局に提出してください。

 ○事務局が湛水管理開始時期と湛水管理終了時期の1か月以上期間を空けて2回現地確認を実施します(申請者に現地確認前に連絡しません)。

 ○部分的な湛水や天水による一時的な湛水は「水張」とは認めません。

 (様式第1号)湛水管理実施計画書 [PDFファイル/87KB]

(2)連作障害による収量低下が発生していないこと

 特例措置を行おうとする農地で過去5年間(令和9年度の場合は令和4年度~令和8年度)に連作障害による収量低下が発生していないこと

【留意点】

 ○交付対象水田の判定基準日の前日である6月30日までに(湛水管理をした翌年度の)再生協議会が定めた「湛水管理実施報告書兼連作障害確認表」を収量低下していないことが客観的に確認できる書類と併せて事務局に提出すること(令和6年度に湛水管理をした場合は、報告書に令和2~6年度までの5年間の収量の推移を記載し、令和7年6月30日までに提出すること)。

 ○提出された書類から過去5年間の収量の推移や病害虫の発生状況を事務局が確認し、連作障害によって収量が低下していないかどうかを判定する。収量、病害虫の発生状況などに関する根拠資料については、申請者自身で5年間保管すること。

 (様式第2号)湛水管理実施報告書兼連作障害確認表 [PDFファイル/96KB]

 ※様式第2号と併せて提出していただく収量や病虫害の発生などを確認できる書類については、再生協議会で決定後にHPにて公表いたします。

参考資料

 農林水産省資料「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて」 [PDFファイル/1.23MB]

問い合わせ先

 松前町農業再生協議会事務局(松前町産業課農業振興係) 

 Tel:089-985-4119

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