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従業員の賃上げを行う事業者を支援します!
令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金
採用競争力の強化、雇用の維持等のために正規従業員の賃上げを実施する町内の事業者に対し、町が予算の範囲内において令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金を給付します。
なお、この奨励金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
事業者賃上げ応援奨励金周知チラシ [PDFファイル/807KB]
申請期間
給付対象者
対象従業員・奨励金の額
申請書類
要綱
注意事項
提出先・問い合わせ先
【参考】賃金引上げに関する支援情報
申請期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※郵送申請の場合は、令和8年2月27日の当日消印有効です。
※申請期間内でも予算上限に達し次第、終了する場合があります。
給付対象者
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等 [PDFファイル/1.14MB]または同条第7号の協同組合等 [PDFファイル/355KB]
- 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
- 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く。)
次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない上記の事業者が対象です。
【対象事項】
- 法人(会社):町内に本店を置いていること。
法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。
個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること。 - 令和7年1月1日から同年12月31日までの間に、正規従業員の基本給の額を令和6年12月に支給した基本給(新規創業により同月に支給した基本給がない場合にあっては、賃金改定月の前月の基本給)の額と比較して2.5パーセント以上の引上げを行い、その引上げ後の基本給により算定した賃金を支給していること。
- 今後も事業を継続する意思があること。
- 令和7年度に、正規従業員の賃金引上げを目的とする公的給付を受けていないまたは受ける意思がないこと。
【対象外事項】
- 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
- 人件費その他の組織運営費について、町から継続的な財政的援助を受けている者
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 上記のほか、奨励金の目的に照らして適当でないと認められる者
中小企業者とは
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者が対象です。
業種ごとに次の表の「資本金の額」または「従業員数」の要件に該当することが必要です。
業種 |
資本金の額 |
常時使用する |
---|---|---|
(1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
(2) 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3) サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(4) 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ただし、総株主または総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で大企業者が所有している中小企業者や役員の総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼ねる関係にある中小企業者などは対象外となります。
【給付対象者となり得る例】
株式会社、個人事業主、一般社団法人(非営利型法人)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人、農業法人、漁業協同組合
対象従業員・奨励金の額
対象 従業員 |
(1) 雇用期間の定めがない労働契約により雇用された従業員で、常時使用するものであること。 |
---|---|
対象賃金 | 基本給のみ ※ 賞与・手当は対象外 |
賃上げ率 | 2.5%以上 |
賃上げ 対象期間 |
令和7年1月1日から同年12月31日まで |
給付金額 | 1人当たり5万円(上限25万円) |
申請書類
次の書類を提出してください。
なお、必要に応じて、次の書類以外の書類の提出を求める場合があります。
申請書類 | 概要 | |
---|---|---|
1 |
申請様式集 [Excelファイル/69KB]
|
申請要領 [PDFファイル/442KB]をご確認の上、左記ファイルに必要事項を入力してください。 |
2 |
【法人】
【個人】
※ 所得税の確定申告書の提出義務のない方は |
【法人】 【個人】 (参考)申告書第1表及び第2表 [PDFファイル/1.11MB] |
3 |
対象従業員に係る労働条件通知書 または 雇用契約書の写し(人数分) |
|
4 |
対象従業員に係る賃金台帳の写し(人数分) |
※ 賃上げ前後の状況が分かるものが必要です。 |
5 |
様式_口座振替依頼書 [Wordファイル/21KB] 様式_口座振替依頼書 [PDFファイル/101KB] |
※ 既に、町に振込口座の登録をされている場合は、提出不要です。 |
要綱
令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金給付要綱 [PDFファイル/645KB]
注意事項
FAQ
【追加書類の提出依頼及び申請内容の確認】
申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求め
たり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日
中(8時30分~17時15分)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、奨励金の給付
を受ける意思がないものと判断し、申請を却下する場合があります。
【検査・報告等】
奨励金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検
査の実施や報告等を求めることがあります。
提出先・問い合わせ先
次のいずれかの方法により申請してください。
(1) メールによる申請
(2) 郵送による申請
(3) 窓口持参
- 詳細については、申請要領をご確認ください。
- なお、メールにより申請いただいた場合は、メール受信から1週間程度で受信確認のメールを送信します。送信から1週間経過後も受信確認のメールが届かないときは、お電話にてお問い合わせください。
- 1度のメールで受信できる添付ファイルの容量に制限があります。添付ファイルの合計が約10MBを超える場合は、受信できない場合がありますので、メールを複数に分けて送信してください。
【提出先】
〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地
松前町役場産業課 商工振興係 TEL:089-985-4120
メールアドレス:212syoko@town.masaki.ehime.jp
【参考】賃金引上げに関する支援情報
- 賃上げに取り組む企業に対し、国は税制や補助制度により支援しています。この奨励金をきっかけに、国の支援制度の活用をご検討ください。
- 非正規雇用従業員に対する賃上げ支援は、厚生労働省のキャリアアップ助成金の活用をご検討ください。
- 詳しい情報は、下のリンクから国のホームページをご確認ください。
【中小企業庁】:中小企業向け「賃上げ促進税制」<外部リンク>
【厚生労働省】:賃金引き上げ特設ページ<外部リンク>
【厚生労働省】:キャリアアップ助成金<外部リンク>