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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です!
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更新日:2025年7月30日更新
全く注文した覚えのない商品が急に送られてきたといった相談が寄せられています。
令和3年の特定商取引法改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
相談事例
- 何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていたのだが昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。
- 注文した覚えのない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。
アドバイス
- 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
- 贈答品などの可能性もあるため、まずは家族や友人等に心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
- お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。
詳しくは、消費者庁HPをご確認ください。<外部リンク>