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R7年度補正予算畑地化促進事業に係る要望調査の実施について
標記事業につきまして県から要望調査の案内がありましたのでお知らせします。
畑地化促進事業について
⽔⽥を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利⽤への円滑な移⾏を促し、畑作物の需要に応じた⽣産を促進することを⽬的として、⽣産が安定するまでの⼀定期間、継続的に⽀援(伴⾛⽀援)を⾏うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費⽤負担(⼟地改良区の地区除外決済⾦等)等に要する経費を⽀援します。
※本事業により畑地化した水田は、水田活用の直接支払交付金の交付対象から外れることになり、交付対象水田に戻ることはできません。
本事業について実施要望がある場合は、2月20日(金)17時15分までに産業課農業水産振興係までご連絡ください。
支援内容
1.畑地化支援
水田を畑として利用し、畑作物(麦・大豆等)の本作化に取組む農業者を支援します。
交付単価:7万円/10a
2.定着促進支援
水田を畑として利用して、畑作物の定着等に取組む農業者を5年間、継続的に支援します。
交付単価:2万円/10a×5年間又は10万円/10a(一括の場合)
※加工・業務用野菜等の場合は3万円/10a×5年間又は15万円/10a(一括の場合)
3.産地づくり体制構築等支援
(1)産地づくりに向けた体制構築支援
畑作物の産地づくりに取組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せ等)に要する経費を支援します。
交付単価:定額(上限300万円)
(2)土地改良区決済金等支援
令和8年度に畑地化に取組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。
交付単価:定額(上限25万円/10a)
交付対象者
販売農家又は集落営農
畑地促進事業の要件
●現況において、非農地に転換された土地でないこと。
●畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象要件を満たしていること。
●前年度において、主食用米、戦略作物又は高収益作物の作付がされていたこと。
●概ね団地化された畑地を形成していること。
●畑作物の交付後、5年間は出荷を伴う作付けを実施するとともに、6年目以降も本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと。
●地域の関係機関(土地改良区・農業委員会等)と畑地化に関する意見調整を行い、畑地化することについて合意を得ていること。
●申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者の同意を得ていること。